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「不当勧誘」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H21.12.10仙台高裁判決

2010年9月28日 公開

平成21年(ネ)第第330号損害賠償請求控訴事件
消費者法ニュース84号389頁
裁判官 小磯武男,山口均,岡田伸太

【事案の概要】
商品先物取引業者に対する損害賠償請求。主位的に不法行為による損害賠償請求,予備的に断定的判断の提供による取消による不当利得返還請求を求めた事例

【判断の内容】
主位的請求について,断定的判断の提供による不法行為を認め過失相殺6割として賠償請求を認めつつ,予備的請求の断定的判断の提供による取消を認め,実損から主位的請求で認められた部分を除いた残額の返還請求を認めた。

◆ H20.11.27東京高裁判決

2010年9月28日 公開

平成20年(ネ)第884号損害賠償請求控訴事件
LLI,国民生活センターHP消費者問題の判例集
裁判官 渡邉等,高世三郎,山口信恭

【事案の概要】
キャッチセールスによって展示会場に誘導され,高額な絵画を購入させられたことにつき,販売会社らに損害賠償を求めた事案。不法行為の理由として,特商法違反,消費者契約法違反(退去妨害)が争われた。

【判断の内容】
次の理由から,売買代金から絵画の実質的価値を差し引いた差額,弁護士費用について損害賠償請求を認めた。
① 1条,4条3項2号の趣旨から,消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該事業者が同法4条3項2号所定の行為をしたことに より困惑し,それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をすることがないように保護されているのであって,消費者のこのような立場は法律 上保護に値する法的利益というべきである。
② 特商法3条もしくは6条1項違反行為,又は消費者契約法4条3項2号に該当する行為をした場合において,①これらの違反行為等がたまたま当該勧誘にお いて行われたものか,あるいは当該事業者において繰り返し違反行為等が行われているか,②違反行為等が単一であるか,あるいは複数の違反行為等が組み合わ されて勧誘が行われているか,③違反行為等の違反の程度が軽微であるか,あるいは重大であるか,④勧誘を受けた消費者が販売される商品を購入するか否かを 決めるために必要な知識をあらかじめ有していたか,否か,⑤勧誘を受けた消費者が販売される商品を購入する意思をあらかじめ有していたか,否か,⑥違反行 為等により勧誘の相手方の置かれた状況(違反行為等によって生じた認識や心身の状況を含む。),⑦販売された商品の価値(市場価値等の客観的価値や主観的 価値)と販売価格との合致の有無,あるいは乖離の程度,⑧特定商取引に関する法律9条1項所定の申込みの撤回等(いわゆるクーリングオフ)が行われ,又は 消費者契約法4条3項所定の意思表示の取消しが行われた場合の事業者の対応等を総合考慮し,違反行為等を要素とする一連の販売行為を全体としてみて特定商 取引に関する法律及び消費者契約法が実現し保護しようとする法秩序に実質的に反するものと評価すべきときは,当該販売行為は社会生活上許容することができ ないものであり,当該販売行為により消費者の法律上保護される利益を侵害したときは,販売業者等は,不法行為責任に基づき,消費者に対し,これによって生 じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。
③ 本件では,販売目的隠匿、重要事項の不実告知、退去妨害など、特定商取引法および消費者契約法に反する行為が多数あったとし、これらは会社ぐるみで反 復継続して行われているものであるとして,版画制作会社と販売会社とに不法行為による損害賠償を、両社の取締役には取締役としての第三者責任を認めた。

◆ H18.11.09東京地裁判決

2010年7月7日 公開

平成18年(ワ)第3471号不当利得返還請求事件
LLI
裁判官 村田渉

【事案の概要】
有料老人ホームの入居申込金等の返還請求。東京都の指針に反していることを告げないことが不利益事実の不告知となるか,入居申込金の追加支払条項,不返還条項が10条違反となるかが争われた。

【判断の内容】
次の理由から請求を棄却した。
① 東京都の指針は重要事項には当たらない。
② 本件追加支払条項は10条違反ではない。
③ 本件不返還条項は,保証金の入居月数に応じた返還金の算定方式が明確にされており,かつ一時金のうち返還対象とならない部分の割合が不適切であると認めるに足りる証拠もない。
④ 本件入居申込金,施設協力費及び保証金がいずれも実質的に居住サービスの対価であると断定することはできず,また保証金の償却が解約による平均的損害額を超えるものであると認めるに足りる証拠もない。

◆ H22.02.25東京地裁判決

2010年7月7日 公開

平成20年(ワ)第9322号,平成21年(ワ)第5693号各工事代金等請求事件
金融商事判例1338号21頁
裁判官 武笠圭志

【事案の概要】
LPガス供給設備の設置契約に,契約終了時のバルク設備の買取義務が規定されていた事案で,設置業者が買取代金を請求した事案。設置業者が,勧誘に際し顧客に買取義務を告知しなかったことが不利益事実の不告知にあたるかが争われた。

【判断の内容】
次の理由から,不利益事実の不告知による取消を認め請求を棄却した。
① 契約終了時にバルク設備の買取義務が発生すること及びその金額は当該契約の重要事項にあたる。
②設置に関して工事費その他の費用がかからないことを告げられたことにより,契約上買取義務が明記されているという事実が存在しないと通常考えると解するのが相当。

◆ H17.09.29東京地裁判決

2010年7月7日 公開

平成15年(ワ)第13323号土地建物根抵当権設定登記抹消登記等請求事件
判例タイムズ1203号173頁,LLI
裁判官 金子順一,白川純子,豊田哲也

【事案の概要】
建物建築資金の金銭消費貸借契約,根抵当権設定契約について,建築業者による不実告知,不利益事実の不告知を理由に取消を求めた事案

【判断の内容】
消費者契約法による取消は認めなかった(連帯保証人について意思無能力による無効を認めている)。
① 建築業者による建築請負契約勧誘について不実告知があったとしても,それが貸金業者による金銭消費貸借契約に関する不実告知とはならない。
② 不利益事実の不告知については,そもそも利益となる旨を告げていないのであり,不利益となる事実を告げていないか否かを検討するまでもなく4条2項による取消を認めることはできない。

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