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法律相談にあたって

弁護士との連携もスムーズ、もしもの時の安心感が違います
弁護士と司法書士の "いいところ取り" で、
いわゆる「司法書士140万円問題」の心配もありません。
余計な経費を掛けないで済みます。
もちろん、一般の登記業務も広く行っています。

◇司法書士による業務内容

司法書士業務

  • 不動産登記(売買、贈与、相続等)
  • 会社設立
  • 役員就任登記・役員変更
  • 所有権移転・抵当権設定登記など


連絡先

TEL 0182-38-8859
(司法書士専用)

〔業務時間 平日 9:00〜17:30〕




司法書士業務を弁護士所属の法律事務所に依頼するメリットとは

弁護士所属の法律事務所だから、不測の事態のも柔軟に対応。
もしもの時の安心感が違います!

普通の登記業務(事件性のない)を依頼するつもりで司法書士事務所に行ったら、背景に紛争が控えていてスムーズに登記ができず、結局弁護士に依頼する。実際そういったケースは結構あります。実際にあった具体例を2つ挙げます。

  1. 不動産の相続登記を取ろうとしたら、相続人の一人がはんこを押してくれず、遺産分割調停をやらなければならなかった。
  2. 売買の所有権移転登記を取ろうとしたら、なくなっているはずの抵当権や仮処分などの登記が残っていて、抹消のための裁判をすることになった。

このように、事件性がないつもりでいても、背景に紛争が控えていたり、思わぬところでスムーズにいかず、調停や裁判をしなければならない場合が少なくありません。弁護士所属の当法律事務所なら、そうした不測の事態にも柔軟に対応可能! もしもの時の安心感が違います。


140万円という壁を気にすることもありません

司法書士で簡裁代理権を有していても、地裁や家裁の手続は代理できないので、訴訟の目的の価額が140万円を超える訴訟、遺産分割調停などは、弁護士でなければ代理できません。

その点、弁護士所属の当法律事務所なら、司法書士と弁護士との連携もスムーズですから、安心してお任せいただけます。




◇司法書士の紹介
〔簡裁訴訟代理等関係業務認定〕

川越伸彦(かわごえ のぶひこ)

略歴

昭和52年生まれ

平成13年3月
法政大学経済学部卒業
平成13年4月
日興證券株式会社入社
平成15年3月
日興コーディアル証券株式会社退社
平成15年4月
当事務所入所
平成24年10月
司法書士試験合格
平成25年6月
司法書士登録
平成25年9月
簡裁訴訟代理等関係業務認定(第1237018号)


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