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「不当勧誘」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H20.01.25札幌高裁判決

2010年6月8日 公開

平成19年(ネ)第192号損害賠償・立替金請求控訴事件
判例時報2017号85頁,金融商事判例1285号44頁,兵庫県弁護士会HP国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)
裁判官 末永進,千葉和則,住友隆行
第一審 H19.05.22札幌地裁判決平成18年(ワ)第1096号、同第1396号
上告審 H22.03.30最高裁判決(2)

【事案の概要】
金の先物取引の勧誘を受けて契約し損害を被った者からの委託証拠金の返還請求と,業者からの差損金請求の反訴。断定的判断の提供,不利益事実の不告知による取消が争われた。

【判断の内容】
次の理由から,委託証拠金の返還請求を認め,業者からの差損金請求を棄却した。
① 外務員らは、金相場の値動きからみて今後さらに金の値が上がると予想される旨の自己の相場観を述べて取引を勧誘したことが認められるが、将来の変動が 不確実な事項である金の相場について、顧客が金の相場に関する判断をする上での情報提供の限度を超えて、相場が上昇することが確実であると決めつけるような断定的な表現を使って顧客に取引を勧誘したことを認めるに足りる証拠はないとして,断定的判断の提供は否定。
② 本件取引において,将来における金の価格の上下は取引の「目的となるものの質」(4条4項1号)であり,かつ顧客が契約を「締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」(同項柱書)であるから,4条2項の重要事項というべきであり,外務員が顧客に対し金相場に関する自己判断を告げて買注文を勧めることは「重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨告げ」ることに該当する。その場合,将来の金相場の暴落の可能性を示す事実は,「当該消費者の不利益となる事実」に該当し,これに言及せず上記告知を行うことは,「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきもの」に該当するとして,4条2項による取消を認めた。

◆ H20.04.25倉敷簡裁判決

2010年6月8日 公開

国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)

【事案の概要】
健康食品販売業者が,高齢で身体に障害のある者宅を訪問し勧誘する際に,健康上の悩みにつけこんで,「これを飲めば,病気も治って健康になれますよ」など と説明をし,また,支払が困難であるとして自宅からの退去を要求する態度を示したにもかかわらず,契約を締結させ,信販会社との間で割賦購入あっせん契約 を締結したとして,クーリングオフ,4条1項1号(不実告知),同条3項1号(不退去)に基づき取消を主張し,支払金額の返還等を求めた事例

【判断の内容】
不実告知や不退去による困惑に基づく取消の主張については,具体的な証拠に基づく証明が不十分として否定された。
その一方で,公序良俗違反の契約であることを認定し既払金の返還を認めた。

◆ H18.03.22小林簡裁判決

2010年5月30日 公開

平成17年(ハ)第247号不当利得返還請求事件
消費者法ニュース69号188頁

【事案の概要】
高齢者が不必要な住宅リフォーム工事を契約させられ,クレジット契約を締結させられた等として,既払い金の返還請求をした。立替払契約について4条による取消が認められるかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,返還請求を認めた。
① 本件立替払契約の目的は,立替金・手数料を72回に分割して支払うことであるが,その用途は本件工事代金の立替払である。
② 本件工事が耐震としては有効な工事ではないことは消費者にとっては不利益な事実である。
③ そう考えなければ,加盟店を通じて加盟店の販売契約と一体をなすものとして立替払契約の勧誘をして利益を上げる業態において消費者を保護する趣旨を貫くことができない。
④ したがって,4条2項により取り消すことができる。

◆ H18.08.30東京地裁判決

2010年5月30日 公開

平成17年(ワ)第3018号売買代金返還請求事件
http://hedo.at.infoseek.co.jp/b/uls/060830judge.htm

裁判官 山崎勉
控訴審で3000万円の支払いをうけることで和解成立

【事案の概要】
不動産業者から眺望のよいマンションを購入したが,直後に隣接地にマンション建設予定があり眺望が悪くなることを知らされなかったとして,4条2項による取消を主張し,売買代金2870万円及び遅延損害金の返還を求めた。

【判断の内容】
以下の理由から,取消を認め代金返還請求を認めた。
① 勧誘するに際し眺望がよいことを告げたことは,重要事項について原告の利益となる旨を告げたというべき。
② 隣接地に前記眺望が悪くなるマンションの建設予定があることを知りながらこれを告げなかったことは,不利益事実を故意に告げなかったものというべき。
 重要事項説明書に周辺環境が将来変わる場合があると記載されていたとしても一般的説明にとどまり,当該不利益事実を告知したことにはならない。

◆ H17.08.25新潟地裁長岡支部判決

2010年5月29日 公開

平成16年(ワ)第139号立替金請求事件
未登載
裁判官 水田誠一
控訴審 H18.01.31東京高裁判決

【事案の概要】
学習教材の訪問販売における,信販会社からの立替金請求。
すでに別の業者から教育役務の提供を伴う学習教材を購入していた者に対し,別業者が訪問して他の業者の教材が古いこと,自分のところでも教育役務の提供を していること,他の業者についてこのようにすれば解約でき,返戻金で教材を購入できると告げたことが,不実告知にあたるか否かが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,4条1項1号により教材売買契約の取消を認め,割賦販売法30条の4の抗弁対抗を認めた。
① 教育役務の提供の有無は,本件教材売買契約においては重要事項であるところ,不実告知がなされた。
② 教材購入の資金調達方法は,本件教材売買契約においては重要事項であるところ,業者の指示どおりにしても解約ができず資金調達ができなかったのであり,不実告知がなされた。

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