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 この判例集は,公刊物,雑誌,最高裁判所HP,兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム,消費者契約法に関心のある方々からの情報提供等により,消費者契約法に関連する判例を集め,一覧にしたものです。記載内容については正確を期しているつもりですが,これを保証するものではありません。詳しくは原典にあたるなどして確認をしてください。
 掲載内容について,誤り等を見つけられた場合には,当事務所までご一報いただければ幸いです。
 また,消費者契約法に関するこんな判例を見つけた,あるいはこんな判例を獲得した!という方は,是非情報を提供していただきたく,よろしくお願いいたします。

◆ H18.05.19枚方簡裁判決

判決年月日: 2006年5月19日
2010年5月30日 公開

平成17年(少コ)第89号保証金返還請求事件
未登載
裁判官 矢野隆

【事案の概要】
建物賃貸借における,保証金の返還請求。保証金45万円の内30万円を控除するとの条項の効力が争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,当該条項について,賃貸物件の価値を高めるものではなく,また,賃貸期間の長短に関係なく賃借人が交替する毎に生ずる費用(例えば不動産 業者の仲介手数料)については有効であるが,それ以外については10条違反により無効であるとしてその部分について返還請求を認めた。
① 民法に,賃借人に賃料以外の金銭的負担を負わせる旨の明文がないから,賃借人の義務を加重する条項である。
② 賃貸人側,賃借人側の事情を検討すると,賃貸期間の長短に関係なく賃借人が交替する毎に生ずる費用については,賃借人に負担させることも合理性があり,消費者の利益を一方的に害するとはいえない。

◆ H18.04.28木津簡裁判決

判決年月日: 2006年4月28日
2010年5月30日 公開

平成17年(ハ)第170号敷金返還請求事件
未登載
裁判官 根本正彦
控訴審 H18.11.08京都地裁判決

【事案の概要】
敷金返還請求。敷引特約(35万円から30万円を差し引く)の効力が争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,敷引特約が10条違反により無効であるとして返還請求を認めた。
① 敷引特約は,その合意内容が当事者間において明確で,合理性があり,賃借人に一方的に不利益なものでなければ,直ちに無効とはいえない。阪神地区においては慣行として存在するのも事実。
② しかし,まだまだ賃貸人,賃借人間においては対等の立場で契約することは困難である。
③ 敷引には合理性がない。

◆ H18.04.14松山地裁西条支部決定

判決年月日: 2006年4月14日
2010年5月30日 公開

平成18年(モ)第25号移送申立事件(基本事件平成18年(ワ)第61号不当利得返還請求事件)
兵庫県弁護士会HP
裁判官 中嶋功

【事案の概要】
貸金業者に対し,不当利得返還請求訴訟を提起したところ,「訴訟行為について松山簡易裁判所を以て専属的合意管轄とします。」との条項を根拠に松山簡裁への移送申立をされた。

【判断の内容】
以下の理由から,専属的合意管轄は生じておらず,仮に合意をしたとしても10条違反であり無効となるとした。
①貸金請求とは訴訟物が異なる。
②借りる際に,業者側の違法行為による不当利得返還請求の訴訟について管轄の合意をすることは考えにくく合理的意思解釈に反する。
③約款が業者側の利益を考慮して定型文書で作成され,そのまま署名しなければ借入自体ができなかった。
④業者が全国展開する企業で,法律及び訴訟の理解度や経済力の点で借主とは比較にならないほど優位に立っている。

◆ H18.03.27福岡簡裁判決

判決年月日: 2006年3月27日
2010年5月30日 公開

平成17年(ハ)第60340号敷金等返還請求事件
未登載

【事案の概要】
マンションの居室賃貸借契約で,中途解約をした借主が,敷金及び違約金の返還を求めた。敷引特約(家賃3ヶ月分,15万6000円)及び中途解約違約金特約(家賃1ヶ月分)の効力が争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,敷引特約が10条違反により無効であるとして返還請求を認め,違約金特約は有効であるとして違約金については返還請求を認めなかった。
① 敷引特約は,その合意内容が当事者間において明確で,合理性があり,賃借人に一方的に不利益なものでなければ,直ちに無効とはいえない。
② しかし,敷引には合理性がない。
③ 賃貸借期間1年以内の借主による一方的解約は,貸主に不測の損害を与えること,1ヶ月前の予告があったとしても,新たな借り主を見つけるには2ヶ月程度を要することから,本件特約は9条1号,10条には反しない。

◆ H18.03.22小林簡裁判決

判決年月日: 2006年3月22日
2010年5月30日 公開

平成17年(ハ)第247号不当利得返還請求事件
消費者法ニュース69号188頁

【事案の概要】
高齢者が不必要な住宅リフォーム工事を契約させられ,クレジット契約を締結させられた等として,既払い金の返還請求をした。立替払契約について4条による取消が認められるかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,返還請求を認めた。
① 本件立替払契約の目的は,立替金・手数料を72回に分割して支払うことであるが,その用途は本件工事代金の立替払である。
② 本件工事が耐震としては有効な工事ではないことは消費者にとっては不利益な事実である。
③ そう考えなければ,加盟店を通じて加盟店の販売契約と一体をなすものとして立替払契約の勧誘をして利益を上げる業態において消費者を保護する趣旨を貫くことができない。
④ したがって,4条2項により取り消すことができる。

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