【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

 この判例集は,公刊物,雑誌,最高裁判所HP,兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム,消費者契約法に関心のある方々からの情報提供等により,消費者契約法に関連する判例を集め,一覧にしたものです。記載内容については正確を期しているつもりですが,これを保証するものではありません。詳しくは原典にあたるなどして確認をしてください。
 掲載内容について,誤り等を見つけられた場合には,当事務所までご一報いただければ幸いです。
 また,消費者契約法に関するこんな判例を見つけた,あるいはこんな判例を獲得した!という方は,是非情報を提供していただきたく,よろしくお願いいたします。

◆ H18.11.27最高裁判決(4)

判決年月日: 2006年11月27日
2010年6月6日 公開

平成16年(受)2117号学納金返還請求事件
最高裁HP,最高裁判所民事判例集60巻9号3732頁,判例時報1958号12頁,判例タイムズ1232号97頁
裁判官 古田佑紀,滝井繁男,津野修,今井功,中川了滋
控訴審 H16.09.10大阪高裁判決(1)

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。消費者契約法施行前の事例。

【判断の内容】
① 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の公序良俗違反該当性。
② 私立医科大学の平成13年度の入学試験に合格し,同大学との間で納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,同契約を解除した場合において,同特約は公序良俗に反しないなどとして,授業料等の返還請求が棄却された。
③ 【滝井反対意見】不返還条項は公序良俗には反しないが,追加合格により現に定員割れを起こしていない場合には,信義則上返還を拒むことは許されない。

◆ H18.11.27最高裁判決(3)

判決年月日: 2006年11月27日
2010年6月4日 公開

平成18年(受)第1130号不当利得返還請求事件
最高裁HP,判例時報1958号62頁,判例タイムズ1232号89頁
裁判官 古田佑紀,滝井繁男,津野修,今井功,中川了滋
控訴審 H18.03.23東京高裁判決平成17(ネ)第5282号

【事案の概要】
学納金の返還請求。大学の職員から入学式に出席しなければ入学辞退として取り扱う旨告げられたため3月31日までに在学契約を解除することなく入学式に欠席することにより同契約を解除した場合であった。

【判断の内容】
大学の入学試験に合格し,納付済みの授業料等の返還を制限する旨の特約のある在学契約を締結した者が,同大学の職員から入学式に出席しなければ入学辞退として取り扱う旨告げられ,入学式に欠席した場合において,同大学が同特約が有効である旨主張することは許されない。

◆ H18.11.27最高裁判決(2)

判決年月日: 2006年11月27日
2010年5月31日 公開

平成17年(オ)第886号不当利得返還請求事件
最高裁HP,判例時報1958号61頁,判例タイムズ1232号82頁
裁判官 古田佑紀,滝井繁男,津野修,今井功,中川了滋
第一審 H15.10.23東京地裁判決(1)
控訴審 H17.02.24東京高裁判決(2)

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
9条1号は,憲法29条に違反しない。

◆ H18.11.27最高裁判決(1)

判決年月日: 2006年11月27日
2010年5月31日 公開

平成17年(受)第1158号不当利得返還請求事件
最高裁HP,最高裁判所民事判例集60巻9号3437頁,判例時報1958号12頁,判例タイムズ1232号97頁
裁判官 古田佑紀,滝井繁男,津野修,今井功,中川了滋
第一審 H16.03.30東京地裁判決
控訴審 H17.03.10東京高裁判決
差戻審 H19.05.23東京高裁判決

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
① 在学契約は有償双務契約としての性質を有する私法上の無名契約。
② 在学契約は,特段の事情がない限り,学生が要項等に定める入学手続の期間内に学生納付金の納付を含む入学手続を完了することによって成立する。双務契約としての在学契約における対価関係は4月1日以降に発生する。
③ 入学金は,その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情がない限り,学生が当該大学に入学しうる地位を取得するための対価としての性質を有する。
④ 学生はいつでも任意に在学契約等を将来に向かって解除することができ,口頭による意思表示も可能。
⑤ 入学金については,その納付をもって学生は上記地位を取得するから,その後に在学契約が解除されても返還義務を負わない。
⑥ 授業料の不返還特約部分は,在学契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を有する。
⑦ 9条1号については,事実上の推定が働く余地があるとしても,基本的には平均的損害を超えて無効であると主張する学生が主張立証責任を負う。
⑧ 4月1日には,学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されるから,それ以前の解除については大学側は織り込み済みと解され,原則として平均席損害は存しない。
⑨ 4月1日以降の解除の場合は,授業料等はそれが初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる限り大学に生ずべき平均的な損害を超えず不返還特約は有効。
⑩ 推薦入学の場合,解除は大学にとって織り込み済みではないので,特段の事情のない限り平均的損害が生じ不返還特約は有効。

◆ H18.11.09東京地裁判決

判決年月日: 2006年11月 9日
2010年7月7日 公開

平成18年(ワ)第3471号不当利得返還請求事件
LLI
裁判官 村田渉

【事案の概要】
有料老人ホームの入居申込金等の返還請求。東京都の指針に反していることを告げないことが不利益事実の不告知となるか,入居申込金の追加支払条項,不返還条項が10条違反となるかが争われた。

【判断の内容】
次の理由から請求を棄却した。
① 東京都の指針は重要事項には当たらない。
② 本件追加支払条項は10条違反ではない。
③ 本件不返還条項は,保証金の入居月数に応じた返還金の算定方式が明確にされており,かつ一時金のうち返還対象とならない部分の割合が不適切であると認めるに足りる証拠もない。
④ 本件入居申込金,施設協力費及び保証金がいずれも実質的に居住サービスの対価であると断定することはできず,また保証金の償却が解約による平均的損害額を超えるものであると認めるに足りる証拠もない。
« 前の5件 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51


ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる