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「不当条項」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H23.02.22東京地裁判決

判決年月日: 2011年2月22日

平成22年(ワ)第35889号、第39833号立替金請求事件、反訴請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 綿引穣、佐藤重憲、金洪周

【事案の概要】
 金銭消費貸借契約に関する媒介委託契約の手数料及び同契約に付随して立替金を支出したとしてその返還を求めた(本訴)ことに対し、原告が被告の所有する不動産に設定した根抵当権の抹消手続を協力しなかったことによる損害賠償請求及び不当利得の返還を求めた(反訴)事案。

【判断の内容】
 本訴請求を棄却し、反訴を一部認容したが、その理由中で、遅延損害金割合を年21.9%としていた立替金償還特約について、9条2号により年14.6%を超える部分を無効とした。
 

◆ H23.01.27京都地裁判決

判決年月日: 2011年1月27日

平成21年(ワ)第4688号更新料返還請求事件
未登載
裁判官 和久田斉

【事案の概要】
建物賃貸借契約の更新料返還請求。

【判断の内容】
次の理由から返還請求を認めた。
① 更新料の法的性質について、賃料の補充、更新拒絶権放棄の対価、空室損料の違約金のいずれも否定した。
② 10条前段、後段要件を満たす。

◆ H23.01.20東京地裁判決

判決年月日: 2011年1月20日

平成22年(レ)第1691号保証債務請求控訴事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 齊木敏文、日景聡、横井靖世

【事案の概要】
 貸金業者と連帯保証人との間の分割和解契約に基づき、保証債務履行請求をした事案。和解契約に9条2号の摘要があるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から、9条2号により遅延損害金利率を年14.6%に制限した。
① 控訴人が事業として又は事業のために本件和解契約の当事者となったものとは認められないから,本件和解契約には消費者契約法の適用がある。
② 本件和解契約は,本件貸金契約及び本件保証契約とは別に創設的に締結された和解契約であり,それ自体として「金銭を目的とする消費貸借契約」(利息制限法1条)に該当しないから,消費者契約法11条2項の適用はなく,同法9条2号の適用は排除されない。

◆ H23.01.17東京地裁判決

判決年月日: 2011年1月17日

平成20年(ワ)第20356号保険金等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 石井浩

【事案の概要】
 生命保険契約に基づく保険金請求事件。失効条項が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 10条の要件を満たさないとして、失効を認めた。
① 前段要件について、本件失権約款が民法541条の規定に比して消費者の権利を制限するものであるということはできないとした。
② 後段要件について、未入通知や振替通知の送付が実務の運用として行われていること、自動振替制度等から、満たさないとした。

◆ H23.12.26東京高裁判決

判決年月日: 2011年12月26日

平成23年(ツ)第82号保証債務請求上告事件
判例時報2142号31頁、国セン発表情報(2012年11月1日公表)
裁判官 南敏文、野村高弘、棚橋哲夫

【事案の概要】
 金銭消費貸借契約に関する保証契約を締結した上告人と被上告人は、その債務の額を利息制限法の制限利率内で確認するとともに、その弁済方法および条件付一部債務免除等を定める和解契約(本件和解契約)を締結したが、上告人が弁済を怠ったとして、被上告人は残元金の支払いを求めたところ,上告人は遅延損害金の利率の上限を争った。原審は、本件和解契約には消費者契約法が適用され、本件和解契約は、本件貸付金契約及び本件保証契約とは別に創設的に締結された契約であり、それ自体として「金銭を目的とする消費貸借契約」(利息制限法1条)に該当しないから、法11条2項の適用はなく、法9条2号の適用は排除されないとし、期限の利益を喪失した日以降の年利14.6%を超える違約金又は損害賠償の予定の定めは無効であるとした。これに対して被告は、期限の利益喪失以前の年21.9%の遅延損害金の定めを不問にしているとして上告した。

【判断の内容】
 本件和解契約について消費貸借上の債務と取扱いを異にして利息制限法上の制限利率の適用を排除すべき実質的な理由はないというべきであるから、法11条2項により、和解契約における遅延損害金の利率には、賠償額の予定の制限を定めた利息制限法4条1項の規定の適用があり、法9条2号は適用されないとし、本件和解契約の遅延損害金の上限は年21.9%となると解すべきと判断したが、原審を上告人に不利益に変更できないとして上告を棄却した。

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