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「不当条項」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H22.06.29東京高裁判決

判決年月日: 2010年6月29日

平成21年(ネ)第4582号,平成22年(ネ)第904号各受信料請求控訴,付帯控訴事件
LLI
裁判官 稲田龍樹,原啓一郎,近藤昌昭

【事案の概要】
NHKの受信料請求訴訟。受信機を廃止しない限り放送受信契約の解約を禁止している条項が10条違反かが争われた。

【判断の内容】
放送法32条が,他の法律に別段の定めがある場合にあたり,11条2項により,10条が適用される余地はないとした。

◆ H22.06.11東京地裁判決

判決年月日: 2010年6月11日

平成21年(ワ)第41032号敷金返還等請求事件、建物明渡請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 綿引穣

【事案の概要】
 建物の賃借人からの敷金返還請求及び違約金条項(賃借人より契約締結後2年未満に解約・解除等がされたときは,賃借人は賃料・共益費の1か月分を支払う旨の条項)に基づき支払った違約金の返還請求。違約金条項が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 本件違約金条項を無効とし、返還請求を認めた。
① 本件においては,賃借人からの解約申し出後2か月で賃貸借契約が終了する旨の特約が別途存在するから、賃貸借契約が2年以内に解約されることにより,賃貸人に特段の不利益があるとは考えられない。
② 本件賃貸借は居住用マンションの賃貸借であるが,その契約時期は,平成20年2月であるところ,一般的には,4月に居住用マンションの新規需要が生じるのであるから,契約後2年間の契約期間に特段の意味はない。
 以上から、消費者の利益を一方的に害するものとして、本件違約金条項は無効というべき。

◆ H22.05.27大阪高裁判決

判決年月日: 2010年5月27日

平成21年(ネ)第2548号更新料支払請求控訴事件
未登載
裁判官 紙浦健二,川谷道郎,宮武康
第1審 H21.09.25京都地裁判決(3)

【事案の概要】
居室賃貸借契約における更新料請求。更新料条項が10条違反かが争われた。

【判断の内容】
以下のように判断し,更新料請求を棄却した原判決を維持した。非常に詳細に検討がなされている。
① 更新料がいかなる性質のものであるかは,当該賃貸借契約成立後の当事者双方の事情,当該更新料の支払の合意が成立するに至った経緯その他諸般の事情を総合考慮したうえ,具体的事実関係に即して判断されるべきもの。
② (更新料発生経緯からの検討)昭和30年代末ころ以降地価の高騰が激しかった当時においては,長期間の賃貸借契約の場合に賃料に反映させることができ ず更新料として回収がはかられ,高騰が続いていた当時においては合理性がないとまでは言えないが,地価の高騰がおさまりむしろ賃料の横ばい,下落が認めら れるようになった平成18年時点においては合理性はなく,賃貸人の利益確保を狙った不合理な制度である。
③ (更新料の性質からの検討)賃料の補充,更新拒絶権の放棄の対価,賃借権強化の対価の性質も認められない。
④ 更新料が社会的承認を得ているとは言えない。生活保護において更新料が扶助されているとしても,それは更新料を合理的な制度と認めているものではない。
⑤ 本件更新料条項は,10条前段,後段を満たす。更新料条項はいわゆる中心条項ではない。

◆ H22.04.26東京地裁判決

判決年月日: 2010年4月26日

平成21年(レ)第445号更新料支払等請求控訴事件
LLI
裁判官 澤野芳夫,大原純平,野中伸子

【事案の概要】
建物賃貸借契約における更新料請求。賃借人が外国語授業を業とする株式会社であり,連帯保証人が代表取締役となっていた。10条類推適用の有無が争われた。

【判断の内容】
以下のように判断し,類推適用を否定した。
消費者契約法は,消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ,一定の場合に消費者を保護することを目的とする法律である(同法1条)。確かに,事業者同士であっても,その事業の内容により,情報及び交渉力に格差が存在する場合がある。しかしながら,消費者契約法は,法人その他の団体や事業として又は事業のために契約の当事者となる個人は,その事業の内容にかかわらず,自らの事業を実施する上で行う取引に関しては,情報を収集し,また交渉力を備えることが十分に期待できることから,その事業の内容を特段考慮せず「消費者」と「事業者」を明確な基準により分け(同法2条),「消費者」を保護の対象とし「事業者」を保護対象から外したものと解される。そうすると,仮に契約の一方当事者である事業者が,他方当事者である事業者と比べ,相対的に当該契約締結に関し情報及び交渉力の点で劣っていたとしても,当該契約に同法は類推適用されないと解すべきである。

◆ H22.03.30最高裁判決(1)

判決年月日: 2010年3月30日

平成21年(受)第1232号学納金返還請求事件
最高裁HP,裁判所時報1505号148頁,判例タイムズ1323号102頁,判例時報2077号44頁、国センHP(消費者問題の判例集)
裁判官 田原睦夫,藤田宙靖,堀籠幸男,那須弘平,近藤崇晴
第一審 大阪地裁平成19年(ワ)第4451号
控訴審 H21.04.09大阪高裁判決

【事案の概要】【判断の内容】
専願等を資格要件としない大学の推薦入試の合格者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入試の補欠者とされた者につき 4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があるなどの事情があっても,授業料等不返還特約は有効であるとされた事案

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