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「不当勧誘」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H21.02.27神戸地裁尼崎支部判決

判決年月日: 2009年2月27日

平成20年(ワ)第1218号損害賠償請求事件
未登載
裁判官 竹中邦夫

【事案の概要】
パチンコ攻略法の情報提供代金として約700万円を支払わされた者が業者に対し損害賠償請求をした事案

【判断の内容】
下記のように判断し,断定的判断の提供に当たるとして契約の取消を認め全額の返還請求を認めた。
① パチンコは,個別のパチンコ台の釘の配置やその角度,遊技者の技量や遊技時間,パチンコ店の営業姿勢,パチンコ台に組み込まれた電磁的に管理された絵 柄の組み合わせ等の複合的な要因により,出玉数が様々に変動するものであり,遊技者がどれくらいの出玉を獲得できるかは上記のような複合的な要因による偶 然性の高いものであり,本件情報は,将来における変動が不確実な事項に関するものに当たる。
② 被告が特別なパチンコ攻略情報を有しておりこれを購入してこれに従えば確実に利益を生み出せると誤信させるような方法で宣伝及び説明をして勧誘したものであり,これによって原告が700万円もの高額の代金を支払ったものである。

◆ H21.01.13右京簡裁判決

判決年月日: 2009年1月13日

平成19年(ハ)第542号保証債務履行請求事件
未登載
裁判官 中嶋嘉昭
控訴審 H21.05.21京都地裁判決

【事案の概要】
連帯保証人に対する貸金業者からの保証債務履行請求。

【判断の内容】
以下の理由から,連帯保証契約の取消を認めた。
① 主債務が事業のために借入をしたものであっても,連帯保証人が連帯保証することは「事業のために」する行為ではなく,消費者契約法が適用される。
② 貸金業者が,借り主に対して連帯保証人を探してくるようにと依頼することは連帯保証契約締結の媒介を依頼したものというべきである。
③ 借り主が「絶対に迷惑をかけない」と告げたことは断定的判断の提供に当たる。
④ 実際は借り換えなのに借り主が更新と告げたことは不実告知にあたる。
⑤ 取消権の消滅時効の起算点について,貸金業者が全取引を利息制限法により計算し直し請求の減縮及び請求原因の訂正を陳述した第2回口頭弁論期日が起算点となるとして,消滅時効にかかっていないとした。

◆ H21.12.22名古屋地裁判決

判決年月日: 2009年12月22日

平成20年(ワ)第6505号不当利得返還等請求事件
消費者法ニュース83号223頁,国セン報道発表資料(2011年11月11日公表)
裁判官 宮永忠明

【事案の概要】
原野商法被害者が,販売業者に対して支払った測量代,広告費用の返還を求めた事例。広告契約についての不実告知による取消が問題となった。

【判断の内容】
以下の理由から,広告契約について不実告知による取消を認め,広告費用の返還請求を認めた。
① 広告契約の締結について,本件土地の売却可能性は,4条1項1号,4条4項1号の「用途その他の内容」についての重要事項にあたる。
② 売却可能性が少なく広告掲載による原告の利得はない。

◆ H21.12.10仙台高裁判決

判決年月日: 2009年12月10日

平成21年(ネ)第第330号損害賠償請求控訴事件
消費者法ニュース84号389頁
裁判官 小磯武男,山口均,岡田伸太

【事案の概要】
商品先物取引業者に対する損害賠償請求。主位的に不法行為による損害賠償請求,予備的に断定的判断の提供による取消による不当利得返還請求を求めた事例

【判断の内容】
主位的請求について,断定的判断の提供による不法行為を認め過失相殺6割として賠償請求を認めつつ,予備的請求の断定的判断の提供による取消を認め,実損から主位的請求で認められた部分を除いた残額の返還請求を認めた。

◆ H21.10.02大津地裁長浜支部判決

判決年月日: 2009年10月 2日

平成19年(ワ)第127号,同20年(ワ)第16号既払金返還等請求事件
消費者法ニュース82号206頁
裁判官 別所卓郎

【事案の概要】
デート商法でコート等をクレジットにより購入させられたことについて,加盟店管理責任に基づく不法行為,不実告知による立替払契約の取消を理由に,信販会社に対し既払い金の返還を求めた事案

【判断の内容】
以下の理由により,立替払契約の不実告知による取消を認め既払い金の返還請求を認めた。
① 本件加盟店契約によれば,信販会社は加盟店に対し立替払契約締結について媒介をすることを委託しているというべきであり5条の適用がある。
② 加盟店が信販会社の承諾なく第三者に媒介業務を再委託している場合も,1条の趣旨からは5条の適用がある。
③ 「本件クレジット契約を締結すれば従前のクレジット契約を解約できる」という事項は「重要事項」(4条)にあたる。

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