【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H21.02.27神戸地裁尼崎支部判決

判決年月日: 2009年2月27日
2010年6月12日 公開

平成20年(ワ)第1218号損害賠償請求事件
未登載
裁判官 竹中邦夫

【事案の概要】
パチンコ攻略法の情報提供代金として約700万円を支払わされた者が業者に対し損害賠償請求をした事案

【判断の内容】
下記のように判断し,断定的判断の提供に当たるとして契約の取消を認め全額の返還請求を認めた。
① パチンコは,個別のパチンコ台の釘の配置やその角度,遊技者の技量や遊技時間,パチンコ店の営業姿勢,パチンコ台に組み込まれた電磁的に管理された絵 柄の組み合わせ等の複合的な要因により,出玉数が様々に変動するものであり,遊技者がどれくらいの出玉を獲得できるかは上記のような複合的な要因による偶 然性の高いものであり,本件情報は,将来における変動が不確実な事項に関するものに当たる。
② 被告が特別なパチンコ攻略情報を有しておりこれを購入してこれに従えば確実に利益を生み出せると誤信させるような方法で宣伝及び説明をして勧誘したものであり,これによって原告が700万円もの高額の代金を支払ったものである。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる