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「不当勧誘」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H20.11.27東京高裁判決

判決年月日: 2008年11月27日

平成20年(ネ)第884号損害賠償請求控訴事件
LLI,国民生活センターHP消費者問題の判例集
裁判官 渡邉等,高世三郎,山口信恭

【事案の概要】
キャッチセールスによって展示会場に誘導され,高額な絵画を購入させられたことにつき,販売会社らに損害賠償を求めた事案。不法行為の理由として,特商法違反,消費者契約法違反(退去妨害)が争われた。

【判断の内容】
次の理由から,売買代金から絵画の実質的価値を差し引いた差額,弁護士費用について損害賠償請求を認めた。
① 1条,4条3項2号の趣旨から,消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該事業者が同法4条3項2号所定の行為をしたことに より困惑し,それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をすることがないように保護されているのであって,消費者のこのような立場は法律 上保護に値する法的利益というべきである。
② 特商法3条もしくは6条1項違反行為,又は消費者契約法4条3項2号に該当する行為をした場合において,①これらの違反行為等がたまたま当該勧誘にお いて行われたものか,あるいは当該事業者において繰り返し違反行為等が行われているか,②違反行為等が単一であるか,あるいは複数の違反行為等が組み合わ されて勧誘が行われているか,③違反行為等の違反の程度が軽微であるか,あるいは重大であるか,④勧誘を受けた消費者が販売される商品を購入するか否かを 決めるために必要な知識をあらかじめ有していたか,否か,⑤勧誘を受けた消費者が販売される商品を購入する意思をあらかじめ有していたか,否か,⑥違反行 為等により勧誘の相手方の置かれた状況(違反行為等によって生じた認識や心身の状況を含む。),⑦販売された商品の価値(市場価値等の客観的価値や主観的 価値)と販売価格との合致の有無,あるいは乖離の程度,⑧特定商取引に関する法律9条1項所定の申込みの撤回等(いわゆるクーリングオフ)が行われ,又は 消費者契約法4条3項所定の意思表示の取消しが行われた場合の事業者の対応等を総合考慮し,違反行為等を要素とする一連の販売行為を全体としてみて特定商 取引に関する法律及び消費者契約法が実現し保護しようとする法秩序に実質的に反するものと評価すべきときは,当該販売行為は社会生活上許容することができ ないものであり,当該販売行為により消費者の法律上保護される利益を侵害したときは,販売業者等は,不法行為責任に基づき,消費者に対し,これによって生 じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。
③ 本件では,販売目的隠匿、重要事項の不実告知、退去妨害など、特定商取引法および消費者契約法に反する行為が多数あったとし、これらは会社ぐるみで反 復継続して行われているものであるとして,版画制作会社と販売会社とに不法行為による損害賠償を、両社の取締役には取締役としての第三者責任を認めた。

◆ H19.07.26東京簡裁判決

判決年月日: 2007年7月26日

平成17年(ハ)第21542号債務不存在確認等請求事件
最高裁HP国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)
裁判官 持地明

【事案の概要】
訪問販売で,長時間家に居座り調湿剤マットを立替払契約を利用して売却した事案で,不退去を理由に立替払契約の取消が争われた。

【判断の内容】
以下の理由により,不退去を理由として立替払契約の取消を認めた。
①長時間にわたり購入を断り続けたことについて,退去の意思を黙示的に求めたと評価できるとして,不退去にあたる。
②5条1項にいう「媒介」とは,ある人と他の人との間に法律関係が成立するように,第三者が両者の間に立って尽力することと解
されるところ,本件立替払契約について,本件販売店は媒介をしたといえる。

◆ H19.04.27大阪高裁判決

判決年月日: 2007年4月27日

平成18年(ネ)第2971号預託金返還等請求控訴事件
判例時報1987号18頁,国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)
裁判官 中路義彦,礒尾正,久末裕子

【事案の概要】
外国為替証拠金取引にかかる業者に対する預託金返還請求権の約7割を放棄する旨の和解契約につき,10条による無効又は不実告知(4条1項1号),断定的判断の提供(同2号)等を理由とする取消を主張して預託金残額の返還を求めるなどした。

【判断の内容】
今,預託金の一部を返還を受けることによって残金を放棄する旨の和解契約を締結しなければ,業者が外国為替証拠金取引の営業停止処分を受け,その結果倒産 し,預託金はほとんど戻ってこない旨の説明は,将来における変動が不確実な事項についての断定的判断の提供に該当するとして,4条1項2号による和解契約 の取消を認めた。

◆ H19.02.20福岡地裁判決

判決年月日: 2007年2月20日

平成18年(ワ)第2326号損害賠償請求事件
国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)
裁判官 細谷泰暢

【事案の概要】
パチンコ必勝法詐欺が,断定的判断の提供に当たるとして4条1項2号により取消を認め,代金の返還請求を認めた事例

【判断の内容】
① 一般的に,パチンコにおいて遊技者がどのくらいの出玉を獲得するかは,複合的な要因による偶然性の高いものであって,将来における変動が不確実な事項である。
② 被告が「絶対稼げる」「誰でもできる」などといった勧誘文句及び同趣旨の広告を用いて原告を勧誘した行為は「断定的判断の提供」にあたる。
③ 原告は,②の断定的判断の内容が確実であると誤信したものである。

◆ H19.01.29名古屋地裁判決

判決年月日: 2007年1月29日

平成18年(ワ)第4452号損害賠償請求事件
兵庫県弁護士会HP
裁判官 安田大二郎

【事案の概要】
パチスロ攻略法が断定的判断の提供に当たるとして4条1項2号による取消,不法行為による損害賠償請求が認められた事案。パチスロ攻略法の売買は消費者契約法による保護を受ける契約か否か,消費者の努力義務違反があるか否かも争われた。

【判断の内容】
① パチスロ攻略法は断定的判断の提供に当たる。
② 事業者と消費者の格差の観点からは,本件売買について取消を認めても消費者契約法の趣旨を逸脱するものではない。
③ 消費者の努力義務(3条2項)は,事業者から提供された情報を活用するように要請するに過ぎず,消費者自ら情報を収集する努力まで課すものではない。

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