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「不当勧誘」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H20.09.26高松地裁判決

判決年月日: 2008年9月26日

平成19年(ワ)155号不当利得等返還請求事件
国セン報道発表資料(2011年11月11日公表)
裁判官 真鍋麻子

【事案の概要】
広告記載のような医学部合格実績がないのに,その旨記載した広告が交付され,その旨を誤信して医学部系進学塾の受講契約を締結した者からの,不実告知を理由とする取消が認められた事例

【判断の内容】
① 医学部合格実績は,医学部受験のための学習塾を標榜する被告の講義内容に関わるものであり,重要事項に関する内容である。
② ①に関する原告の誤認は,本件契約締結を決定づけた要因ではないものの,原告が本件契約締結交渉を始め,本件契約締結の際に考慮した要素の1つであるとして,4条1項1号による取消を認めた。

◆ H20.04.25倉敷簡裁判決

判決年月日: 2008年4月25日

平成19年(ハ)第828号既払金返還請求事件,平成20年(ハ)第226号立替金反訴請求事件 
兵庫県弁護士会HP国セン報道発表資料(2008年10月16日公表),消費者法ニュース76号213頁
裁判官 堀田隆

【事案の概要】
健康食品販売業者が,高齢で身体に障害のある者宅を訪問し勧誘する際に,健康上の悩みにつけこんで,「これを飲めば,病気も治って健康になれますよ」などと説明をし,また,支払が困難であるとして自宅からの退去を要求する態度を示したにもかかわらず,契約を締結させ,信販会社との間で割賦購入あっせん契約を締結したとして,クーリングオフ,4条1項1号(不実告知),同条3項1号(不退去)に基づき取消を主張し,支払金額の返還等を求めた事例

【判断の内容】
不実告知や不退去による困惑に基づく取消の主張については,具体的な証拠に基づく証明が不十分として否定された。
その一方で,公序良俗違反の契約であることを認定し既払金の返還を認めた。

◆ H20.01.25札幌高裁判決

判決年月日: 2008年1月25日

平成19年(ネ)第192号損害賠償・立替金請求控訴事件
判例時報2017号85頁,金融商事判例1285号44頁,兵庫県弁護士会HP国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)
裁判官 末永進,千葉和則,住友隆行
第一審 H19.05.22札幌地裁判決平成18年(ワ)第1096号、同第1396号
上告審 H22.03.30最高裁判決(2)

【事案の概要】
金の先物取引の勧誘を受けて契約し損害を被った者からの委託証拠金の返還請求と,業者からの差損金請求の反訴。断定的判断の提供,不利益事実の不告知による取消が争われた。

【判断の内容】
次の理由から,委託証拠金の返還請求を認め,業者からの差損金請求を棄却した。
① 外務員らは、金相場の値動きからみて今後さらに金の値が上がると予想される旨の自己の相場観を述べて取引を勧誘したことが認められるが、将来の変動が 不確実な事項である金の相場について、顧客が金の相場に関する判断をする上での情報提供の限度を超えて、相場が上昇することが確実であると決めつけるような断定的な表現を使って顧客に取引を勧誘したことを認めるに足りる証拠はないとして,断定的判断の提供は否定。
② 本件取引において,将来における金の価格の上下は取引の「目的となるものの質」(4条4項1号)であり,かつ顧客が契約を「締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」(同項柱書)であるから,4条2項の重要事項というべきであり,外務員が顧客に対し金相場に関する自己判断を告げて買注文を勧めることは「重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨告げ」ることに該当する。その場合,将来の金相場の暴落の可能性を示す事実は,「当該消費者の不利益となる事実」に該当し,これに言及せず上記告知を行うことは,「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきもの」に該当するとして,4条2項による取消を認めた。

◆ H20.01.17東京簡裁判決

判決年月日: 2008年1月17日

平成19年(ハ)第5644号損害賠償請求事件
兵庫県弁護士会HP国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)国セン暮らしの判例集HP2010年7月,ウエストロー・ジャパン
裁判官 長澤正人

【事案の概要】
自動車販売業者から中古車を110万円で購入した際,本件車両の走行距離計が改ざんないし交換されていたのに,故意に改ざんないし交換の事実を告げず走行 距離及び走行距離計につき説明を行わなかったとして4条1項1号(不実告知)に基づく取消,代金の返還請求が認められた事例

【判断の内容】
被告会社は,本件車両の実際の走行距離が約12万キロメートルであったにもかかわらず,HP上でも店舗内でも走行距離を8万キロメートルないし8万 1500キロメートルと表示し,本件売買契約の締結に際してもこれを明確に訂正したとは認められないから,本件売買契約の締結にあたり不実の告知があった というべきであり,4条1項1号による取消が可能であるとして,110万円の返還を認めた。

◆ H20.12.24東京高裁判決

判決年月日: 2008年12月24日

国セン報道発表資料(2011年11月11日公表)
原審 H20.07.29東京地裁判決

【事案の概要】
 オペラを鑑賞した控訴人が、上演において、実際にオーケストラの指揮を執ったのがパンフレット等で宣伝されていた指揮者ではなく、格下の指揮者に変更されたことにつき、公演主催者及び公演協賛者らの被控訴人に対して、鑑賞契約上の債務不履行、指揮者という重要事項に関し事実と異なる告知がされたとして、消費者契約法4条1項の取消事由があり、更に不法行為にも当たるとして、損害賠償請求又は不当利得返還請求を求めた。

【判断の内容】
 チラシやパンフレットにやむを得ない事情により指揮者の交代があり得る旨も併せて表示されていたのであるから、本件契約の締 結にあたり、本件公演の主催者たる被控訴人らが重要事項について事実と異なることを告げたとはいえないことは明らかである。したがって、消費者契約法4条1項により取り消すことはできないし、 被控訴人らに不当利得及び不法行為が成立する余地はないというべきであるとして、控訴人の請求を失当とする原判決は相当である として、控訴を棄却した。

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