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「不当条項」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H21.03.10大阪高裁判決

判決年月日: 2009年3月10日

平成20年(ネ)第2700号敷金返還等請求控訴事件
兵庫県弁護士会HP
裁判官 安原清蔵,樋口英明,本多久美子

【事案の概要】
建物賃貸借契約に付随した定額補修分担金特約の有効性が争われた。

【判断の内容】
定額補修分担金条項が10条違反であるとして,返還請求を認めた。

◆ H21.02.20東京簡裁判決

判決年月日: 2009年2月20日

平成20年(少コ)第3509号解約予告不足金請求事件
最高裁HP
裁判官 藤岡謙三

【事案の概要】
建物賃貸人が,中途解約をした賃借人に対し,解約予告不足金を請求した事案。解約予告不足金条項が10条,9条違反,民法90条違反となるとして争われた。

【判断の内容】
下記のように判断し,1ヶ月分の賃料・共益費相当額及び年14.6%の遅延損害金のみ認め,その余を棄却した。
① 解約予告不足金を定めること自体は,民法上でも期間の定めのある場合でも解約権の留保が認められていることから,一律に無効としなければならないものではない。
② 一般に,解約予告期間及び予告に代えて支払うべき違約金額の設定は1ヶ月分とする例が多数であり,解約後次の入居者を獲得するまでの一般的な所要期間 として相当と認められるので,解約により原告が受けることがある平均的な損害は賃料・共益費の1ヶ月分相当額であると認めるのが相当(民事訴訟法248 条)。
③ 遅延損害金は,9条2号により年14.6%を超える部分は無効。

◆ H21.01.28京都地裁判決

判決年月日: 2009年1月28日

平成20年(ワ)第2498号敷引条項使用差止請求事件
消費者庁HP(PDF)判決写し(PDF、京都消費者ネットワークHP)
裁判官 瀧華聡之,谷口園恵,向健志
適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク
事業者 大和観光開発株式会社
控訴審 H21.06.16大阪高裁判決

【事案の概要】
適格消費者団体が不動産賃貸業者に対し,10条違反である敷引条項の使用差止,及び差止に必要な措置を求めたところ,使用差止については業者が請求を認諾したため,差止に必要な措置の命令の可否が争われた事案

【判断の内容】
請求の趣旨は,「被告は,その従業員らに対し,被告が消費者との間で建物賃貸借契約を締結又は合意更新をするに際し,当該消費者から受領する敷金又は保証金に関して,当該消費者との建物賃貸借契約終了時において,その名目の如何にかかわらず,当該消費者に返還すべき敷金又は保証金より無条件に一定額を控除する旨の条項を含む意思表示を行うための事務を行わないよう指示せよ。」というものであるところ,差止命令とは別に,その命令の実現過程に介入して,事業者に対して,別途義務を課すことができる行為は,不当行為の停止又は予防の実効性を確保するために必要な具体的に特定された措置に限られるというべきであり,このように解しなければ,事業者としてはどのような措置をとれば義務を履行したことになるのか明らかでなく困難を強いられるし,強制執行にも困難が生じるとし,本件では請求の特定ができていないとして,訴えを却下した。

◆ H21.01.21神戸地裁判決

判決年月日: 2009年1月21日

平成20年(レ)第98号敷金返還請求控訴事件
未登載
裁判官 下野恭裕,齋藤大,桂川瞳
原審 神戸簡裁平成19年(ハ)第11981号

【事案の概要】
敷金返還請求。原審は敷引条項が10条違反であるとして返還請求を認めたが,控訴された。

【判断の内容】
原判決を取り消し,敷引条項が10条違反でなく有効とした。
① 民法は賃料以外の金銭負担を予定していないが,これと異なる合意を当事者間ですることが全て不当とまではいえない。
② 関西においては敷引の慣行が相当定着している。
③ 敷引特約があれば長く刈り続ければ賃借人にも一定のメリットがある。
④ 退去時の修繕費を巡る無用な争いを避けることができるなど一定の利点もある。
⑤ 後段要件については,賃借人が敷引特約の内容について認識していたかどうか,敷引特約があることによって,敷引額に相応して賃料が低額になっていたか どうか,敷引特約が存在しない賃貸物件を選択する可能性がどの程度あったか,原状回復費用の負担はどうなっていたのか等の諸般の事情を総合考慮して判断す べき。
⑥ 本件では,敷引条項は一義的に明確であり,賃借人は明確に認識していた。他のマンションを賃借する可能性もあった。敷引額も不当に高額とは言えない。 賃借期間が4年3ヶ月にわたった。修繕費が66万円かかっており,賃借人が負担を免れていること等から,後段要件は満たさない。

◆ H21.12.16東京地裁判決

判決年月日: 2009年12月16日

平成21年(レ)第418号更新料請求控訴事件
LLI
裁判官 孝橋宏,安田大二郎,中澤亮

【事案の概要】
建物賃貸借契約について,法定更新の場合にも更新料(1ヶ月分)条項が適用されるとして,更新料請求がされた事案。同条項が10条違反かどうかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から更新料請求を棄却した。
① 本件更新料条項は,合意により本件賃貸借契約を更新する場合を念頭に置いて締結されたものと解するのが自然であり,約定の記載から,双方が合意更新されるか法定更新されるかにかかわらず更新の際には更新料が支払われるとの意思を有していたものとは認め難い。
② 法定更新の制度は,賃借人が期間満了後に土地又は建物の使用を継続している場合に,賃貸人に更新拒絶の正当事由が備わらない限り賃借人による使用継続という事実状態を保護して賃貸借契約を存続させようとするものであり,賃借人に何らの金銭的負担なしに更新の効果を享受させようとするのが法の趣旨。
③ 賃貸人からの請求があれば,当然に賃借人に更新料支払義務が生ずる旨の商慣習ないし事実たる慣習が存在することを認めるに足りる証拠はない。
④ 賃借人が司法修習生でありあえて合意更新を拒んだとしても,本件事情の下で信義則違反とまでは断じがたい。

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