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「2013年」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H24.05.15東京地裁判決

判決年月日: 2012年5月15日

平成23年(ワ)第616号損害賠償請求事件
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 始関正光

【事案の概要】
 土地売買契約の解除にともなう違約金請求。契約の締結に際し原告に不実告知があったとして、売買契約の取消が争われた。

【判断の内容】
 見積書に記載された試算は、本来の意味における評価額の算定をしたものではなく、原告の見積額として提案する額が被告にとって本件各土地を保有し続けて地代を収受するよりもはるかに有利であると見せかけるために記載されたものと認定し、本件各土地の対価という重要事項について事実と異なることを告げ、被告をして、本件各土地を原告に1450万円で売却する方が、これらを保有し続けて地代を収受するよりも有利であると誤信させたものであるとして、4条1項1号による取消を認め、違約金請求を棄却した。

◆ H24.04.17東京地裁判決

判決年月日: 2012年4月17日

平成22年(ワ)第25620号手付金返還等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 阿閉正則

【事案の概要】
 マンションの居室の売買契約(売主は宅建業者)後、エレベーターの設置工事で死亡事故が生じたことから、買主が債務不履行解除、瑕疵担保責任による解除、事情変更による解除を主張するとともに、手付金の返還を請求した事案。手付金相当額を違約金として支払うものとする条項が9条1号に違反するかが争われた。

【判断の内容】
 売主が宅建業者であるところ、宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における契約の解除に伴う違約金の額については、宅建業法38条に別段の定めがあり、この規定が消費者契約法9条1号に優先して適用される(11条2項)として、本件違約金条項は9条1号に違反し無効とはいえないとした。

◆ H24.03.29東京地裁判決

判決年月日: 2012年3月29日

平成22年(ワ)第34621号 、平成23年(ワ)第32376号預入金返還等請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 遠藤東路

【事案の概要】
 原告X1及びX2は、建設業者である被告との間で、自宅を新築する旨の請負契約を締結したが、上棟まで工事が進んだところで請負契約を合意解除したとして、原告らが被告に対し原状回復等を求めたのに対し、被告が解除は原告の自己都合であるとして、出来高の残代金等を反訴にて請求した。原告は、被告は本件契約書約款33条1項に定める請負工事を解除した際の未完成部分の所有権が原告に存するという重要事項に関する不利益な事実を告知していないため、法4条2項により当該特約を取消すと主張した。

【判断の内容】
 本件では、何の事実をもって消費者である原告の利益となる事実を告げたことになるのか不明であるうえ、原告の不利益となる事実が仮に約款33条1項に当たるとしても、被告がこれを故意に告げなかった事実は認められないとして、法4条2項による取消しを認めなかった。

◆ H24.03.27東京地裁判決

判決年月日: 2012年3月27日

平成22年(ワ)第38195号不当利得返還請求事件
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 杉本宏之

【事案の概要】
 原告が被告から,不動産投資と勧められて2件の不動産を購入したが,その後,本件不動産の価格が下落していることが判明したこと,被告から重要事項について不実の事実を告げられ,かつ,断定的判断の提供をされたなどを主張し,4条1項2項等による本件不動産の売買契約の取消しを求めた事案。

【判断の内容】
 本件契約締結の際,重要事項である物件の客観的な市場価格を提示していないこと,家賃収入が30年以上に亘り一定であるなど非現実的なシュミレーションを提示し,原告に月々の返済が小遣い程度で賄えると誤信させたこと及びその他原告が物件についての不動産投資をするに当たっての不利益な事情を十分説明していなかったことを認定し、不利益事実の不告知により契約を締結したものとして、4条2項による取消を認めた。

◆ H24.03.08東京地裁判決

判決年月日: 2012年3月 8日

平成22年(ワ)第38882号投資金返還等請求事件
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 三角比呂

【事案の概要】
 64歳の原告は、証券会社である被告の担当者からの勧誘を受けて、2つのユーロ建て債券を購入した。そのうちの1つについては償還期限が30年で5000万円というものであるが、被告の担当者は原告に対し償還は1年半後になされるなどの説明をし原告を誤信させ契約を申し込ませており、これは法4条1項に定める不実の告知または断定的判断の提供にあたる。また、もう1つの契約については、円高の状況を見極めるため少し待ってほしいと言ったところ、被告の従業員は当該商品は為替レートとは関係ないのですぐに購入するようにと勧めたため申し込んだのであり、こちらの勧誘も法4条1項に該当するとして、本件契約の取消し等を求めた。他に錯誤無効、適合性原則違反を主張した。

【判断の内容】
 本件契約に際し、原告と被告の担当者の間で、本件ユーロ債の内容、為替相場の見込み、早期償還条件等について意見交換がされたことはあっても、被告の担当者が一方的に不実の事実または断定的事実の告知をしたとまでは認めるに足りないとして原告の請求を棄却した。(他の主張も認めず)

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