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「2013年」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H23.01.20東京地裁判決

判決年月日: 2011年1月20日

平成22年(レ)第1691号保証債務請求控訴事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 齊木敏文、日景聡、横井靖世

【事案の概要】
 貸金業者と連帯保証人との間の分割和解契約に基づき、保証債務履行請求をした事案。和解契約に9条2号の摘要があるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から、9条2号により遅延損害金利率を年14.6%に制限した。
① 控訴人が事業として又は事業のために本件和解契約の当事者となったものとは認められないから,本件和解契約には消費者契約法の適用がある。
② 本件和解契約は,本件貸金契約及び本件保証契約とは別に創設的に締結された和解契約であり,それ自体として「金銭を目的とする消費貸借契約」(利息制限法1条)に該当しないから,消費者契約法11条2項の適用はなく,同法9条2号の適用は排除されない。

◆ H23.01.17東京地裁判決

判決年月日: 2011年1月17日

平成20年(ワ)第20356号保険金等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 石井浩

【事案の概要】
 生命保険契約に基づく保険金請求事件。失効条項が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 10条の要件を満たさないとして、失効を認めた。
① 前段要件について、本件失権約款が民法541条の規定に比して消費者の権利を制限するものであるということはできないとした。
② 後段要件について、未入通知や振替通知の送付が実務の運用として行われていること、自動振替制度等から、満たさないとした。

◆ H23.12.01東京地裁判決

判決年月日: 2011年12月 1日

平成23年(レ)第1117号損害賠償請求控訴事件
LLI/DB、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 本多知成、秋元健一、鈴木美智子

【事案の概要】
 原告は、自己が経営するホームセンターで商品を購入した顧客に対し、商品の運搬のための自動車を1時間無償で貸与するサービスを行っていた。原告のホームセンターで商品を購入した未成年の被告は、自宅に商品を運搬するため、原告の軽トラックを借りて運転していたところ、ガードレールに接触させる事故を起こし、車両を損傷させた。そこで原告は、被告に対し、本件車両のリース解約料相当額の損害賠償を請求した。被告は、未成年者取消および本件車両の使用貸借契約の締結に当たっては、原告は被告に対し事故による損傷の場合、保険を適用せずに借用者に負担を求めることがあるなど顧客にとって重大かつ不利益な事実を告知しなかったことから消費者契約法4条2項による取消しを主張した。原審は、被告の未
成年者取消を認めたため、原告が控訴。

【判断の内容】
 本件契約締結の際、原告が被告に対し提示した「レンタル車使用についてのお願い」には、過失による破損、故障の修理費は顧客の負担となる旨記載されているのであって、車両保険を適用しないことを前提としている。したがって、重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったものと認めることはできないとして、法4条2項による取消しを認めなかった。未成年者取消についても、法定代理人の包括的な同意があったものとして取消しは認められないとして、原判決を取消し、原告の請求を認容した。

◆ H23.11.25広島高裁判決

判決年月日: 2011年11月25日

平成23年(ネ)第348号損害賠償請求控訴事件
金融法務事情1966号115頁、金融商事判例1399号32頁、銀行法務21 752号51頁、銀行法務21 756号80頁、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 小林正明、古賀輝郎、野上あや
第1審 H23.04.26広島地裁判決

【事案の概要】
 被控訴人からユーロ円建て債券を購入して損失を被った控訴人が、当該債権を購入する際、被控訴人の勧誘行為に適合性原則違反、説明義務違反、断定的判断の提供があったとして、被控訴人に対し使用者責任による損害賠償を求めるとともに、本件売買契約は公序良俗違反、錯誤、詐欺、法4条違反に該当し、無効または取消し原因があると主張した。

【判断の内容】
 原審を支持して、法4条の断定的判断の提供には当たらないとした。

◆ H23.11.09東京地裁判決

判決年月日: 2011年11月 9日

平成22年(ワ)第17681号売買代金返還等請求事件
金融法務事情1961号117頁、ウエストロー・ジャパン、銀行法務21 754号60頁、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官  松並重雄、進藤光慶、國原徳太郎

【事案の概要】
 原告は、被告の従業員らの勧誘を受けて、投資信託受益権を購入する契約を締結し、被告に代金等5億1575万円を支払ったところ、原告が被告の従業員の勧誘は適合性に反するとして債務不履行、不法行為に基づく損害賠償請求のほか、本件投資信託には10年間の解約・換金ができないという制限があるにもかかわらずその旨を説明しなかったことは、法4条2項の不利益事実の不告知に当たるとして契約の取消し等を求めた。

【判断の内容】
 本件投資信託には、受益者が信託期間である10年間中途解約を請求することができないという解約制限が付されているものと認められ、これは法4条4項の重要事項に当たると認められる。しかし、被告の従業員は原告に対しこの事実を説明したと認められるため、消費者の不利益になる事実を故意に告げなかったものとは認められないとして、法4条2項による取消しを認めなかった。

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