【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

「2010年6月」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H22.05.27大阪高裁判決

判決年月日: 2010年5月27日

平成21年(ネ)第2548号更新料支払請求控訴事件
未登載
裁判官 紙浦健二,川谷道郎,宮武康
第1審 H21.09.25京都地裁判決(3)

【事案の概要】
居室賃貸借契約における更新料請求。更新料条項が10条違反かが争われた。

【判断の内容】
以下のように判断し,更新料請求を棄却した原判決を維持した。非常に詳細に検討がなされている。
① 更新料がいかなる性質のものであるかは,当該賃貸借契約成立後の当事者双方の事情,当該更新料の支払の合意が成立するに至った経緯その他諸般の事情を総合考慮したうえ,具体的事実関係に即して判断されるべきもの。
② (更新料発生経緯からの検討)昭和30年代末ころ以降地価の高騰が激しかった当時においては,長期間の賃貸借契約の場合に賃料に反映させることができ ず更新料として回収がはかられ,高騰が続いていた当時においては合理性がないとまでは言えないが,地価の高騰がおさまりむしろ賃料の横ばい,下落が認めら れるようになった平成18年時点においては合理性はなく,賃貸人の利益確保を狙った不合理な制度である。
③ (更新料の性質からの検討)賃料の補充,更新拒絶権の放棄の対価,賃借権強化の対価の性質も認められない。
④ 更新料が社会的承認を得ているとは言えない。生活保護において更新料が扶助されているとしても,それは更新料を合理的な制度と認めているものではない。
⑤ 本件更新料条項は,10条前段,後段を満たす。更新料条項はいわゆる中心条項ではない。

◆ H22.03.30最高裁判決(2)

判決年月日: 2010年3月30日

平成20年(受)第909号損害賠償,立替金請求事件
最高裁HP,裁判所時報1505号145頁,判例タイムズ1321号88頁,金融商事判例1341号14頁,1344号14頁,判例時報2075号32頁,国セン報道発表資料(2011年11月11日公表)
裁判官 藤田宙靖,堀籠幸男,那須弘平,田原睦夫,近藤崇晴
第一審 H19.05.22札幌地裁判決平成18年(ワ)第1096号、同第1396号
控訴審 H20.01.25札幌高裁判決

【事案の概要】
金の先物取引の勧誘を受けて契約し損害を被った者からの委託証拠金の返還請求と,業者からの差損金請求の反訴。断定的判断の提供,不利益事実の不告知による取消が争われた。

【判断の内容】
① 断定的判断の提供は認められない。
② (不利益事実の不告知について)
 4条2項本文にいう「重要事項」とは,4条4項において,当該消費者契約の目的となるものの「質,用途その他の内容」又は「対価その他の取引条件」をい うものと定義されているのであって,4条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取る べき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,4条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品 の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない。そうすると,本件契約において,将来における金の価格は「重要事項」 に当たらないと解するのが相当。

◆ H22.03.26大阪高裁判決

判決年月日: 2010年3月26日

平成21年(ネ)第2692号定額補修分担金条項使用差止請求控訴事件
消費者庁HP(PDF)判決写し(PDF、京都消費者契約ネットワークHP)
裁判官 三浦潤,中村昭子,森宏司
適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク
事業者 株式会社長栄
第1審 H21.09.30京都地裁判決
強制執行 H23.11.24京都地裁決定

【事案の概要】
適格消費者団体が,不動産賃貸業及び不動産管理業を目的とする事業者である被告に対し,定額補修分担金条項が10条に反して無効であるとして,定額補修分担金条項を含む意思表示をすることの差止め及び同条項を含む契約書用紙の破棄等を求めた事案

【判断の内容】
① 41条1項の事前の書面による請求は,事業者等に対し早期に取引の実情を把握して自ら是正する機会を与えるとともに,これにより紛争の早期解決と取引の適正化を図る観点から,訴訟に先立ち請求することを義務づけたものであり,同項及び同法施行規則32条1項に定められた事項以外の事項が記載されていたからといって事前の書面による請求にあたらないとはいえない。
② 定額補修分担金条項は10条に反して無効。
③ マスコミを通じて使用しないことを表明していても,経営判断が状況に応じて変転する可能性も高く,また,10条違反性を強く争っている以上,使用する恐れがあるといえる。
④ 合意更新の際には,定額補修分担金条項を含んだ契約の申し込みまたは承諾の意思表示があるものとは認められない。
⑤ 従業員への指示を求める請求は,特定として欠けるところはない。
⑥ 2年近く使用していないこと等から,従業員らへの指示の必要性はない。

◆ H22.03.11大阪高裁判決

判決年月日: 2010年3月11日

平成21年(ネ)第2691号定額補修分担金返還請求控訴事件
未登載
裁判官 紙浦健二,川谷道郎,神山隆一
原審 京都地裁判決平成20年(ワ)第3152号

【事案の概要】
建物賃貸借契約について,定額補修分担金条項は10条に反し無効であるとして,契約締結時に支払った定額補修分担金25万円の返還を求めた事案

【判断の内容】
定額補修分担金条項が10条違反で無効として返還請求を認めた。
① 「民法,商法その他の法律の公の秩序に関しない規定」には,民法等の解釈に関する最高裁判所の判例も含まれる。
② 定額補修分担金条項が「射幸契約」であり10条後段要件に該当しないとの点は,情報格差のない対等な立場にある当事者が互いに駆け引きをしながら具体的な分担金額を決定するのであればよいが,本件ではそうではない。

◆ H22.02.24大阪高裁判決

判決年月日: 2010年2月24日

平成21年(ネ)第2690号更新料返還等,更新料反訴,保証債務履行請求控訴事件
金融商事判例1338号21頁,消費者法ニュース84号233頁
裁判官 安原清藏,坂倉充信,和田健
第1審 H21.09.25京都地裁判決(1)
上告審 H23.07.15最高裁判決

【事案の概要】
建物賃貸借契約について,更新料条項及び定額補修分担金条項はいずれも10条に反し無効であるとして,賃貸借契約中に3回にわたり支払った更新料合計22万8000円及び契約締結時に支払った定額補修分担金12万円の返還を求めた事案

【判断の内容】
更新料条項,定額補修分担金条項がいずれも10条違反で無効として返還請求を認めた。
更新料の収入を確保しようとするのであれば,端的に更新料相当分を賃料に上乗せした賃料の設定をして賃借人となろうとする者に提示し,賃借するか否かを選択させることが要請される。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる