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「2010年6月」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H20.10.17東京地裁判決

判決年月日: 2008年10月17日

平成18年(ワ)第3751号卒業認定等請求事件
判例時報2028号50頁
裁判官 佐久間邦夫,石原直弥,中依子

【事案の概要】
私立高校の生徒が,退学処分の効力を争うとともに,予備的に納付済みの授業料等は理由のいかんを問わず返還しない旨の学則(学費不返還特約)の効力は9条1号等に反して無効であるとして,退学処分日以降の学費の返還を求めた。

【判断の内容】
年度途中の退学処分は高校にとって予測困難であったところ,一般に在学契約に基づく生徒に対する給付は4月1日から翌年3月31日までの1年を単位として 準備されており,新年度開始日(4月1日)には当年度における教育役務等の給付の準備がされていたことに鑑みれば,在籍予定期間の授業料等に相当する金員 は,平均的な損害額に該当するものというべきであり,不返還特約は平均的な損害額を超えるものではない,学費の返還請求を認めなかった。

◆ H19.09.13大阪高裁判決

判決年月日: 2007年9月13日

平成19年(ツ)第42号保証金返還請求上告事件
未登載
裁判官 井垣敏生,森宏司,山本善彦
第1審 大阪簡裁平成18年(ハ)第70359号
控訴審 H19.04.20大阪地裁判決

【事案の概要】
敷金90万円のうち45万円を差し引くという平成9年締結の敷引特約付賃貸借契約が,自動更新条項により1年ごとに8回自動更新された後に賃貸借契約が終了し,敷引された45万円を10条により請求したが否定した事例

【判断の内容】
本件賃貸借契約は,双方異議がなければ自動的に更新されるという内容であり,更新に際しても賃貸借条件について協議がなされて合意が成立したり,新たに書 面が作成されたといった事情はないまま自動的に更新されてきたというのであるから,更新後の賃貸借契約は消費者契約法施行後に締結された契約と認めること はできない。

◆ H19.07.26東京簡裁判決

判決年月日: 2007年7月26日

平成17年(ハ)第21542号債務不存在確認等請求事件
最高裁HP国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)
裁判官 持地明

【事案の概要】
訪問販売で,長時間家に居座り調湿剤マットを立替払契約を利用して売却した事案で,不退去を理由に立替払契約の取消が争われた。

【判断の内容】
以下の理由により,不退去を理由として立替払契約の取消を認めた。
①長時間にわたり購入を断り続けたことについて,退去の意思を黙示的に求めたと評価できるとして,不退去にあたる。
②5条1項にいう「媒介」とは,ある人と他の人との間に法律関係が成立するように,第三者が両者の間に立って尽力することと解
されるところ,本件立替払契約について,本件販売店は媒介をしたといえる。

◆ H19.07.13日向町簡裁判決

判決年月日: 2007年7月13日

平成19年(ハ)第65号保証金返還請求事件
未登載
裁判官 喜久本朝正

【事案の概要】
建物賃貸借の保証金に関して,解約時に全額を控除して返還しないとする解約引き条項の効力が争われた事例

【判断の内容】
保証金は,本来全額を賃借人に返還すべきものであり,賃貸借契約から生じた賃借人の債務の不履行がある場合にその額を差し引くことができるに過ぎないもの であるところ,本件解約引き条項は,退去時に全額を返還しないとするものであるから,これが10条により無効であることは明らかとした。

◆ H19.06.19大阪高裁判決

判決年月日: 2007年6月19日

平成19年(ツ)第20号敷金返還請求上告,同附帯上告事件
未登載
裁判官 井垣敏生,森宏司,山本善彦
控訴審 大阪地裁平成18年(レ)第176号,251号

【事案の概要】
転勤に伴って自宅を貸した賃貸人に対し賃借人が敷金返還請求をした事例。敷金90万円を預託する際の合意内容が敷引特約か否かが争われた。

【判断の内容】
本件敷金合意の内容は全額敷引を内容とするものとしたうえで,貸主は自宅を転勤にともなって賃貸したもので消費者契約法にいう「事業者」にはあたらないとして,消費者同士の契約であり,消費者契約法の適用はないとして,請求を棄却した原審判断を是認した。

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