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◆ H24.09.12東京地裁判決

判決年月日: 2012年9月12日
2014年2月15日 公開

平成23年(ワ)第19923号保険金請求事件
判例タイムズ1387号336頁
裁判官 畠山稔,高瀬保守,瀬戸信吉

【事案の概要】
 生命保険契約に基づく保険金請求事件。保険契約者が払込期月までに保険料を支払わず,その後1か月の猶予期間内に保険料の払込がないときは,本件保険契約が履行の催告を要することなく効力を失う旨の条項(無催告失効条項)が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から,10条により無効とはならないとして,請求を棄却した。
① 民法541条の定める履行の催告は,債務者に債務不履行があったことを気付かせ,契約が解除される前に履行の機会を与える機能を有する。無催告失効条項は,保険料の支払を遅滞した場合に直ちに保険契約が失効するものではなく,民法541条により求められる催告期間よりも長い1か月以内に債務不履行状態が解消されない場合に初めて失効する旨を明確に定めている。
② 保険会社は,契約締結時に,保険料の支払状況を把握するシステムを構築し,保険契約者が保険料を予定どおりに支払わない場合には,原則として未入通知を送付する態勢を整えるとともに,全国的に多数の支社及び営業オフィスを有し,営業職員が保険契約者に対して電話,訪問等の方法で注意喚起を行う態勢を整えており,実際に原告に対して未入通知の送付や営業職員による注意喚起が行われており,上記態勢に沿った運用が確実に行われていた。
③ 以上によれば,無催告失効条項は10条にいう「信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しない。

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