【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H23.04.26広島地裁判決

判決年月日: 2011年4月26日
2013年11月22日 公開

平成20年(ワ)第2320号損害賠償請求事件
金融商事判例1399号41頁、金融法務事情1966号124頁、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 金村敏彦、岩井一真、増子由一
控訴審 H23.11.25広島高裁判決

【事案の概要】
 被告からユーロ円建て債券を購入して損失を被った原告が,被告に対し,①同債券購入時に被告従業員の勧誘行為には,適合性違反・説明義務違反・断定的判断の提供など違法事由があったとして,使用者責任に基く損害賠償等を求め,②前記債券は欠陥商品であり,そのリスクの理解不足に乗じて行われた売買で,同売買契約は公序良俗違反・錯誤・詐欺・消費者契約法4条違反(不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知)による無効・取消原因があるとして,不当利得返還請求権に基き,①と同額の支払を求めた事案。

【判断の内容】
 被告の従業員は本件債券につき元本が保証されないことを説明していること等から虚偽の説明があったとは認められない。また、重要事項の不告知があったともいえない。また、被告の従業員は原告に対し元本毀損の可能性があることも説明していることから、不利益事実の不告知があったということもできないとして、法4条による取消しはできないとした。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる