【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H23.06.22さいたま地裁判決

判決年月日: 2011年6月22日
2013年6月24日 公開

平成22年(レ)第68号報酬金請求控訴事件
最高裁HP、ウエストロー・ジャパン
裁判官 原啓一郎、古河謙一、猪坂剛

【事案の概要】
 信用情報収集調査等を業務とする業者が、調査委任契約の委任者である顧客に対し、顧客による解除の意思表示までに本件契約に基づいて調査を実施したとして、その報酬の支払を求めた事案。一審が請求を全部認容したことから、顧客が控訴し、退去妨害により契約を締結させられたと主張し、退去妨害(4条3項2号)による取消が争われた。

【判断の内容】
 報酬が高額であることに驚き,「お金がないから帰る」と言って,恐くなって立ち上がったところ、「このままにしておくと,どこへ越してもつきまといますよ」「今まで説明させて帰る気か」などと言われ、忘れられないほど恐かったので,契約をせずには帰れないと思ったこと、夜9時30分ころまで2時間半ないし3時間拘束されたこと等から、退去妨害によって契約を締結したものと認め、取消を認め業者の請求を棄却した。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる