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「2012年12月」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H24.02.07東京地裁判決

判決年月日: 2012年2月 7日

国セン発表情報(2012年11月1日公表)

【事案の概要】
 被告が業務執行組合員として財産を管理運用し配分するというファンドへの投資(本件投資)を行った原告が、本件投資勧誘の際に被告が必ず儲かるとの断定的判断を提供してその旨誤信させ契約させたものであるから、民法96条1項ないし法4条に基づいて契約を取消し、被告会社に支払った金銭の返還等を請求した。

【判断の内容】
 本件投資は、被告が確実に多大な利益が得られる旨の断定的判断を提供し、あるいは確実に多大な利益が得られる投資商品であるかのごとく装って、原告に対し執拗な勧誘を繰り返し、誤信させた原告に被告との間で契約を締結させたと認められることから、法4条に基づく取消しの意思表示は有効であり、被告は原告から受領した金銭の返還義務を負うとした。

◆ H24.01.12京都地裁判決

判決年月日: 2012年1月12日

最高裁HP、消費者法ニュース91号252頁、国セン発表情報(2012年11月1日公表)、判例時報2165号106頁、2187号161頁
裁判官 佐藤明、栁本つとむ、板東純

【事案の概要】
 被告との間で、携帯電話端末を利用する電気通信役務提供契約(3Gサービス契約)を締結した原告は、携帯電話端末とパソコンを接続し、携帯電話端末をモデムとして用いることによりパソコンでインターネット通信をすることができるサービスを利用し、通信料として被告から約20万円を請求された。そこで、原告は被告に対し、主位的に、通信料金に関する契約条項のうち、一般消費者が本件サービスを利用するに際し通常予測する額である1万円を超える部分は法10条もしくは公序良俗に反するため無効であるとして不当利得の返還を、選択的に、被告は原告に対し契約に関する説明義務があったにもかかわらずこれを怠った等として債務不履行による損害賠償を請求した。

【判断の内容】
 パケット料金に関する条項は被告の提供する役務の対価に関する条項であるが、当事者間で明確な合意がなされた場合は、役務提供の単価の当否は基本的には市場による評価および調整に委ねるべき事柄であり、双務契約における対価または対価の決定方法を定める明文規定・一般法理は存在しないとして、法10条前段に該当しないとし、公序良俗違反にも当たらないとした。しかし、いったん利用を開始し通信料金が高額となった後の段階においては、原告のインターネット接続サービスの利用により高額なパケット通信料金が発生しており、それが原告の誤解や不注意に基づくものであることが被告においても容易に認識しうる場合は、被告には本件契約上の付随義務として原告に注意喚起する義務があり、本件では5万円を超える部分の料金について被告の義務違反があったとして、原告の請求を一部認めた。

◆ H24.12.21名古屋地裁判決

判決年月日: 2012年12月21日

平成23年(ワ)第5915号不当条項差止等請求事件
最高裁HP消費者庁HP(PDF)判決写し(PDF、あいち消費者被害防止ネットワークHP)、判例時報2177号92頁、消費者法ニュース97号241頁
裁判官 片田信宏、鈴木陽一郎、古賀千尋
適格消費者団体 あいち消費者被害防止ネットワーク
事業者 学校法人モード学園

【事案の概要】
 適格消費者団体が,専門学校に対し,AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件。

【判断の内容】
以下のように判断し、不返還条項を含む契約の申込又はその承諾の意思表示等の差し止めを認め、条項が記載された書面、電子データの破棄、従業員への周知徹底を命じた。
① 在学契約の解除に伴い被告に生ずべき平均的な損害は,一人の学生と被告との在学契約が解除されることによって,被告に一般的,客観的に生ずると認められる損害をいうものと解するのが相当である。
② 当該在学契約が解除された場合には,その時期が当該大学において当該解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情がない限り,当該大学には当該解除に伴い初年度に納付すべき授業料等及び諸会費等に相当する平均的な損害が生ずるものというべきである。
③ 本件では特段の事情があり、9条1号に反する。
④ 本件不返還条項は9条1号により一部無効であるが,同法12条3項は,このような不当な契約条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の差止めを認めていると解される。

◆ H24.12.07大阪高裁判決

判決年月日: 2012年12月 7日

平成24年(ネ)第1476号解約違約金条項使用差止・不当利得返還請求控訴事件
消費者庁HP(PDF)判決写し(PDF、京都消費者契約ネットワークHP)、金融商事判例1409号40頁、判例時報2176号33頁、現代消費者法21号73頁
裁判官 渡邉安一、池田光宏、善元貞彦
適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク
事業者 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
【第1審】H24.03.28京都地裁判決

【事案の概要】
 適格消費者団体が携帯電話会社に対し、解約金に関する条項が9条1号又は10条に該当して無効であると主張して、12条3項に基づき当該条項の内容を含む契約締結の意思表示の差止めを求め、同条項に基づく違約金を被告に対して支払った者が不当利得返還請求を行った事案。

【判断の内容】
 当該解約金の額にいわゆる「平均的な損害」の額を超える部分がないと認められるとして、これを棄却した第1審判決は、原判示および本判示の事実関係の下においては、当該「平均的な損害」の額は第1審判決の認定の額を下回るが、これを是認することができる。

◆ H23.08.10東京地裁判決

判決年月日: 2011年8月10日

金融法務事情1950号115頁、国セン発表情報(2012年11月1日公表)

【事案の概要】
 生命保険会社Y1との間で保険(本件保険契約)を契約した原告は、媒介代理店Y2の従業員が、本件保険契約の勧誘の際、解約時の返戻金につき不実の説明を行い、また、解約による返戻金額が運用実績により振込保険料を下回ることになるリスクがあるという重要事項を告げず、さらに本件保険契約には契約初期費用はかからないなどと説明したことから、原告がその旨誤信し本件保険契
約を締結するに至ったとして、被告Y1に対し錯誤無効、法4条1項および2項に基づく保険契約の取消しによる不当利得返還請求をし、また、適合性原則違反、説明義務違反があったとして、被告Y1および被告Y2に対し、不法行為あるいは債務不履行に基づく損害賠償を請求した。

【判断の内容】
 本件保険契約締結時の被告Y2の説明については、解約時の返戻金の額に関する不実の説明がなされたこと、解約返戻金額が一時払い保険料を下回るリスクがあるという不利益事実の不告知があったことのいずれも認められないとして、原告の法4条1項1号または2号による取消しの主張を退けた。
 また、被告Y2の従業員は、本件保険契約につきパンフレットを読み上げて原告に説明しており、中途解約が最も大きいリスクであるという本件保険契約の特長に関し特に重点的に説明をしたと認められることから説明義務違反はないとし、適合性原則違反についても、本件保険契約の特徴、原告の経歴等を鑑みれば、被告Y2が本件保険契約を原告に紹介したことが不適当な勧誘であるとまでは認めることはできないとした。



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