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◆ H24.06.26横浜地裁判決

判決年月日: 2012年6月26日
2012年12月1日 公開

平成24年(レ)第126号不当利得返還請求控訴事件
消費者法ニュース93号75頁、NBL988号1頁、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 森義之、竹内浩史、橋本政和
第1審 横須賀簡裁平成23年(ハ)第650号

【事案の概要】
 過払い金返還請求。借主本人と貸金業者間で、真実は過払い状態なのにその事実を業者が告知せず、残債務があることを前提とする和解契約を締結していたため、和解契約が不実告知にあたるかどうかが問題となった。

【判断の内容】
 以下の理由から、和解契約の取消を認め、不当利得返還請求を認めた。
① 貸金業者従業員が「今後の利息をなしにして支払う方法があります」「毎月最低いくらならはらえますか」「毎月最低1万円お願いします」などと貸金債務の存在を前提とする発言をしたこと、和解契約締結時は平成18年最高裁判決が言い渡されてから3年以上が経過しており、貸金契約に期限の利益喪失条項が存在していることからは、貸金業法43条の適用が認められないことが明らかであること等から、和解契約は貸金業者従業員の詐欺によって締結されたものというべき。
② 上記従業員の発言は、重要事項について不実告知をしたものであり、和解契約は4条1項1号により取り消すことができる。

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