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「2012年10月」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H24.10.25東京高裁判決

判決年月日: 2012年10月25日

平成24年(ネ)第2459号生命保険契約存在確認請求控訴事件
金融商事判例1404号16頁、判例タイムズ1387号266頁、LLI/DB
裁判官 齋藤隆、一木文智、春名茂
第1審 H20.12.04横浜地裁判決
控訴審 H21.09.30東京高裁判決
上告審 H24.03.16最高裁判決

【事案の概要】
 無催告失効条項が消費者契約法10条に違反せず、復活の申込不承諾が信義則違反ないし権利の濫用に当たるとはいえないとした事例。
 H24.03.16最高裁判決の差し戻し審。

【判決要旨】
 本件保険契約においては、保険料の不払いにより直ちに契約が失効するものではなく、本件猶予期間条項により払込期月の翌月の末日までの1ヵ月間に債務不履行が解消されない場合に初めて当然失効すること、その猶予期間も、金銭債務の不履行について民法541条を適用する場合に通常求められる催告期間が通常は数日から1週間程度にとどまるのに対比して、1ヵ月と長く定められていること、不払いのまま上記猶予期間が経過しても、払い込むべき保険料と利息の合計額が解約返戻金を超えない場合に本件自動貸付条項により契約の存続を図るなど、保険契約者の保護のための方策が採られているのであって、一概に履行の催告を不要としている点だけを捉えて、保険契約者の利益を一方的に害するとするのは相当ではない。
 履行の催告は、債務者に対して債務不履行の状態にあることを知らしめてその履行を促し、契約の存続を図る機会を与えるための制度であるから、保険契約者に対して契約の失効を防ぐための配慮をする一方、形式的には催告に当たらなくとも、その前段階である債権管理の場面で保険料の支払いを怠った保険契約者に対して債務不履行の状態にあることを知らしめて契約の失効を防ぐための方策を講じていることになるので、本件失効条項をもって信義則に反するものとすることはできない。
 保険契約者は、毎月の保険料を支払う経済力があるとの前提で保険に加入したはずであって、未納保険料が発生した場合のこれに対する督促の態勢の整備およびその実務上の運用の確実性は、保険契約者が保険料支払債務の不履行があったことに気付くことができる程度に整えられ、かつ、確実に運用されることをもって足りると解されるから、保険料の支払督促を受けてから払込猶予期間内の振替日まで7日程度の時間的余裕がある本件において、未納通知書の送付から振替日ないし支払猶予期間満了日までの期間が不当に短いとはいえない。
 本件各保険契約の3度目の失効直前に被控訴人の営業担当者があえて控訴人方へ集金に赴かなかったことを考慮しても、被控訴人との間で締結した保険契約を過去に2度失効させ、3度目の失効により生じる不利益を十分知りながら、あえて払込猶予期間中に保険料の支払いをしなかった控訴人による復活の申込を不承諾としたことが、被控訴人による信義則違反ないし権利の濫用に当たるとはいえない。

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