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◆ H24.01.31旭川地裁判決

判決年月日: 2012年1月31日
2012年1月31日 公開

平成23年(レ)第45号、平成23年(レ)第55号放送受信料請求控訴,附帯控訴事件
最高裁HP、判例時報2150号92頁
裁判官 田口治美、田中寛明、徳光絢子

【事案の概要】
NHKの受信料請求。「放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。」との規定が,受信契約の解約の方法を著しく制限し,消費者の利益を一方的に害する条項であるとして10条に反し無効であり、契約解約がなされているとの主張がなされた。

【判断の内容】
解約の意思表示が認められないと認定しつつ、なお書きで、同規定は10条の「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たるとはいえないとした。

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