【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H18.11.27最高裁判決(6)

判決年月日: 2006年11月27日
2010年6月6日 公開

平成17年(受)第1283号学納金返還請求事件
未登載
裁判官 古田佑紀,滝井繁男,津野修,今井功,中川了滋
第1審 H16.04.30東京地裁判決
控訴審 H17.03.30東京高裁判決

【事案の概要】
大学の入学試験に合格し,学納金を納付した後に入学を辞退し,民法又は9条1号,10条により学納金の返還を求めた。

【判断の内容】
① 学生はいつでも任意に在学契約等を将来に向かって解除することができ,口頭による意思表示も可能。
② 入学手続要項等に4月2日の就学手続日に就学手続を行わなければ入学許可が取り消される旨記載がある大学について,手続を行わなかった者について,4月2日の解除を認め,大学に平均的損害は存しないとして,授業料の返還請求を認めた。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる