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◆ H17.01.26名古屋地裁判決

判決年月日: 2005年1月26日
2010年5月25日 公開

平成14年(ワ)第4110号帳尻差損金請求事件,第5428号不当利得返還等反訴請求事件
兵庫県弁護士会HP,消費者法ニュース63号100頁,判例時報1939号85頁
裁判官 岡田治

【事案の概要】
商品先物取引における帳尻差損金等の請求に対し,断定的判断の提供,不実の告知,不利益事実の不告知があったとして,消費者契約法4条1項2号及び同条1 項1号ないし同条2項による契約の取消を主張した。業者は,商品先物取引には取引所という第三者が存在しており,消費者契約法4条5項により,取消をもっ て善意の第三者に対抗できないから消費者契約法を適用できないと主張して争った。

【判断の内容】
以下の理由から取消を認めた。
① 2条により商品先物取引にも消費者契約法の適用がある。
② 「灯油は必ず下げてくる,あがることはあり得ないので,50枚売りでやってほしい。」「上場企業の部長の私を信用して30枚やってもらえませんか。」 「当たりの宝くじを買うみたいなものですよ。」「責任をもって利益をとって,お盆休みあけには,私が現金を持っていきます。」等の勧誘は,断定的判断の提 供(4条1項2号)にあたる。
③ 先物取引業者は商法551条の問屋にあたり,自己の名で他人のために物品の販売又は買い入れをなすもので,市場における取引契約が取り消されるわけではないから,先物取引業者による消費者契約法4条5項の主張は理由がない。

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