【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H17.06.24盛岡地裁遠野支部決定

判決年月日: 2005年6月24日
2010年5月27日 公開

平成17年(ワ)第12号不当利得返還等事件
兵庫県弁護士会HP
裁判官 神山千之

【事案の概要】
貸金業者に対する過払い金返還請求訴訟について専属的合意管轄条項に基づき移送の申立がなされたことに対し,当該合意管轄条項が10条に反し無効であるとして移送しないように求めた。

【判断の内容】
本件専属的合意管轄条項は10条により無効とし,貸金業者の移送申立を一部却下した。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる