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平成14年(ワ)第9608号学納金返還請求事件 最高裁HP 裁判官 中村隆次,宮武康,籔崇司
【事案の概要】 大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金の返還を求めた。消費者契約法施行前の事案。
【判断の内容】 ①入学金は「入学資格を得た対価」であり,反対給付は既に付与されており,②授業料等については,不返還特約は公序良俗に違反しないとして,各返還義務を否定した。