【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H19.07.26東京簡裁判決

判決年月日: 2007年7月26日
2010年6月8日 公開

平成17年(ハ)第21542号債務不存在確認等請求事件
最高裁HP国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)
裁判官 持地明

【事案の概要】
訪問販売で,長時間家に居座り調湿剤マットを立替払契約を利用して売却した事案で,不退去を理由に立替払契約の取消が争われた。

【判断の内容】
以下の理由により,不退去を理由として立替払契約の取消を認めた。
①長時間にわたり購入を断り続けたことについて,退去の意思を黙示的に求めたと評価できるとして,不退去にあたる。
②5条1項にいう「媒介」とは,ある人と他の人との間に法律関係が成立するように,第三者が両者の間に立って尽力することと解
されるところ,本件立替払契約について,本件販売店は媒介をしたといえる。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる