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 この判例集は,公刊物,雑誌,最高裁判所HP,兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム,消費者契約法に関心のある方々からの情報提供等により,消費者契約法に関連する判例を集め,一覧にしたものです。記載内容については正確を期しているつもりですが,これを保証するものではありません。詳しくは原典にあたるなどして確認をしてください。
 掲載内容について,誤り等を見つけられた場合には,当法律事務所までご一報いただければ幸いです。
 また,消費者契約法に関するこんな判例を見つけた,あるいはこんな判例を獲得した!という方は,是非情報を提供していただきたく,よろしくお願いいたします。

◆ H25.07.11大阪高裁判決

2013年9月8日 公開

平成24年(ネ)第3741号解除料条項使用差止請求控訴事件
消費者庁HP(PDF)、金融商事判例1423号9頁、ウエストロー・ジャパン
適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク
事業者 ソフトバンクモバイル株式会社
第1審 H24.11.20京都地裁判決

【事案の概要】
適格消費者団体が,電気通信事業等を営む事業者に対して,2年間の契約期間の定めのある携帯電話通信契約を中途解約する際に解除料として9975円の支払義務があることを定める条項が消費者契約法9条1号・10条に反するとして同条項の使用の差止めを求めたもの。1審が原告の請求を棄却し、原告が控訴していたもの。

【判断の内容】
 控訴棄却。
 本件解除金条項が法第9条第1号により無効であるかどうかについて、本件解除金条項が、「解除に伴う損害賠償の額の予定」又は「違約金」に該当するとした上で、本件解除料が法第9条第1号にいう平均的な損害を越えるか否か判断するに際しては、被告の設定した契約期間である2年間の中途における解除という時期の区分を前提に、本件契約の解除に伴い、被告に生じる損害の額の平均値を求め、これと本件解除料の比較を行えば足りるとし、法第9条第1号は、債務不履行の際の損害賠償請求権を定める民法第416条を前提とし、その内容を定型化するという意義を有するから、同号の損害は、民法第416条にいう「通常生ずべき損害」であり、逸失利益を含むと解すべきであるとした。本件契約の解除に伴って被告に生じる平均的な損害のうち、主なものは、これによって被告が失う逸失利益であり、その額は、被告と本件契約を締結した契約者の平均収入から変動コストを除いて算出される変動利益(1契約当たり平均の営業上の利益(1か月当たり))に、本件契約の契約期間である2年間から、被告と本件契約を締結した契約者の平均解約期間を除いた解除後の平均残存期間を乗じた47,689円が平均的な損害に当たるとし、これは、本件解除料を超える金額となるため、本件解除条項は、法第9条第1号に反しないと判断した。
 本件解除金条項が法第10条により無効であるかどうかについては、本件契約は、民法上の請負や委任に類似する性格を有しており、本件解除料条項は、本件契約が解除された場合には、原則として、当該契約における顧客との関係で被告に具体的に生じる損害の額にかかわらず、一律に、一定の金員(本件解除料)の支払義務を課す点において、民法の一般法理に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重するものとなる余地があるとして、法第10条前段の要件に該当するとした上で、被告から顧客に対して確認書等により十分な説明が行われており、通常は、顧客もこれを理解した上で、被告の提供するサービスの中から、本件料金プランを選択した上で本件契約を締結しているということができるのであり、本件解除料条項に関して、事業者と消費者との間に、看過できないような情報の質及び量並びに交渉力の格差等があるということはできず、さらに、本件解除料は、本件契約の解除によって被告に生じる平均的な損害の額を下回っている上、本件料金プランは、基本使用料等の面で、他の料金プランより優遇されており、かつ更新月においては、本件解除料を支払うことなく契約を解除することができるとの事情が存在するのであるから、このような本件契約の特質等に鑑みても、本件契約における本件解除料条項が、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるということはできないとして、法第10条後段の要件には該当しないと判断した。
 また、更新後の解除料についても当初の解除料と同様に法第9条第1号及び第10条に反しないと判断した。

◆ H22.08.31大阪高裁判決

2013年9月8日 公開

平成21年(ネ)第2785号債務不存在確認等請求控訴事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 紙浦健二、川谷道郎、宮武康
第1審 大阪地裁平成21年(ワ)第113号

【事案の概要】
 5年間で償却する約定で600万円の入居金を支払って被控訴人の高齢者用介護サービス付賃貸マンションに母親を入居させていた控訴人が、2年後、賃貸借契約の終了に伴い、入居金の返還を求めた事案。入居金の償却条項が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から10条により入居金の焼却場公は無効であるとして返還請求を認めた。
① 本件入居金の法的性格は、賃貸借契約から生ずる控訴人の債務の担保、医師及び看護師による24時間対応体制が整った居室への入居の対価及び入居後の医師・看護師らによるサービスの対価としての性格を併有する。
② 本件マンションには被控訴人が宣伝していたような24時間対応体制の実態はなく、被控訴人が対価に相当するサービスを提供していないのに1年毎120万円を取得することは、民法の一般規定による場合と比較して消費者である控訴人の権利を制限するものであるから、本件約定は10条により無効である。

◆ H22.10.12さいたま地裁判決

2013年7月29日 公開

平成21年(ワ)第3720号損害賠償等請求事件
証券取引被害判例セレクト39巻238頁、ウエストロー・ジャパン
裁判官 八木貴美子

【事案の概要】
 実際の通貨価値を説明せず将来値上がりする旨告げてイラクディナールの購入を勧誘され金員を支払ったものによる、不法行為に基づく損害賠償請求、及び断定的判断の提供、不利益事実の不告知による取消に基づく不当利得返還請求の事案。

【判断の内容】
 近いうちに10倍以上値上がりすると説明して勧誘したことについて断定的判断の提供を認め、また、値下がりする可能性があることや実際の通貨価値が著しく低いことを故意に告げなかったことについて不利益事実の不告知を認め、契約の取消を認め不当利得返還請求を認めた(弁護士費用も民法704条後段の損害に当たるとした)。

◆ H22.10.29東京地裁判決

2013年7月28日 公開

平成20年(ワ)第17540号損害賠償請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 安浪亮介、小池晴彦、潮見牧子

【事案の概要】
 コンビニエンスストアのフランチャイズチェーンを運営する原告が、フランチャイジーである被告Y1において、一方的に店舗を閉鎖し、半額セールを実施した上、その売上金を支払うよう求めても応じなかったことなどから契約違反を理由に解除し、被告Y1及びその連帯保証人である被告Y2に対し、清算金、違約金及び損害賠償の支払を求めた事案。フランチャイズ契約に不当条項があり9条1号、2号、10条により無効となるかが争われ、前提としてフランチャイジーが消費者に当たるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から、消費者契約法の適用を否定した。
① 消費者契約法は,事業者と消費者との間の契約を規律するものであり(同法2条3項),同法における「消費者」とは,「個人(事業として又は
事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」と定義されている。そうすると,被告Y1は,コンビニエンスストアを自ら経営するために本件契約を締結した者として,事業のために契約の当事者となる場合に当たるから,同法2条1号の「消費者」には該当しないことになる。
② 被告らは,被告Y1と原告との間には情報・交渉力について構造的な格差があるから,本件契約にも同法の趣旨を及ぼすべきであると主張するが,同法が「個人」であっても「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。」と明確に定めている以上,原告が株式会社で被告Y1が個人であることのみをもって同法の規定を類推適用すべきとすることは,同法の趣旨を没却するものといわざるを得ない。

◆ H22.10.28東京地裁判決

2013年7月28日 公開

平成21年(ワ)第32488号貸金請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 本間健裕

【事案の概要】
 貸金業者がある企業への貸付金につき連帯保証したその企業の代表取締役個人に対し保証債務の履行を求めるとともに質権の存在確認を求めた事案。不実告知・不利益事実の不告知による取消の前提として代表者個人が消費者に当たるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から、本件代表者は「消費者」に当たらないとした。
① 消費者契約法は,事業者と消費者間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み消費者の利益の擁護を図ることが目的であり,事業者と消費者の区別は,取引における情報,交渉力の格差の観点から判断されるもの。
② 被告は,複数の企業の経営者であるから,企業経営のノウハウは当然に有していると推認され,資金調達のために最低限必要な法律的常識,商慣習等については,これを有しているものと認めるのが相当。
③ 金主が直接の融資先(貸主)に対する貸付けについて,融資先(貸主)から最終的に融資を受ける借主に対し,連帯保証人となることや担保権の設定を求めることは,一般にしばしば行われることであるから,企業の経営者であれば,連帯保証人となることないし担保権の設定について,その意味や当該契約から生ずる不利益を理解することは容易。
④ 本件保証契約は,理解しやすい契約の類型であり,被告と原告との間に,取引における情報,交渉力の格差において,消費者契約法が予定しているような差異があるとは認められず,被告が本件保証契約等において,消費者契約法の消費者と認めることはできない。

◆ H22.11.09東京地裁判決

2013年7月28日 公開

平成21年(ワ)第4449号損害賠償等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 小林昭彦、篠田賢治、北村久美

【事案の概要】
 マンションの管理組合である原告が、管理組合発足前に共用部分につき締結された電気受給契約が過大であったとして、マンション販売会社や従前の管理会社らに適正な契約電力等の説明義務違反や契約上の地位譲渡に関する契約義務違反を理由とする損害賠償請求をするとともに、電力会社に契約の取消し等による電気料金の不当利得返還を求めた事案。
 管理組合がマンションの区分所有者である各組合員個人の利益を守るために存在する団体であり,原告の理事は区分所有者個人の中から選任されているから,消費者契約法上の消費者に当たる等として、消費者契約法の適用又は類推適用ができるか、不利益事実の不告知による取消、不当条項による無効等が争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から本件マンション管理組合が「消費者」に当たらないとして、消費者契約法の適用を否定した。
① 消費者契約法は,「消費者契約」とは,「消費者」と「事業者」との間で締結される契約をいうと定義し(同法2条3項),その「消費者」とは,個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいうと定義している(同条1項)から,法人その他の団体は,小規模なものであっても,消費者契約法における「消費者」には当たらないことは明らか。
② マンションの区分所有者である各組合員個人の利益を守るために存在する団体であり,原告の理事は区分所有者個人の中から選任されているから,消費者契約法の適用又は類推適用が認められるべきであると主張するが,消費者契約法の明確な定義に反する独自の見解をいうものであり,到底採用することはできない。

◆ H22.11.12神戸地裁尼崎支部判決

2013年7月16日 公開

平成21年(ワ)第1648号敷金返還請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 善元貞彦

【事案の概要】
 マンション一室の賃貸借契約における敷金返還請求。賃料月17万7000円、期間3年、敷金150万円で、契約時より10年未満の退去の場合40%を差し引く、10年以上なら全額返還するとの敷引条項の有効性が争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から、本件敷引条項は10条に反しないとした。
① 本件敷引条項は、任意規定の適用による場合に比して賃借人の義務を加重する条項というべき。
② 敷引契約は一般的に行われており、本件建物の所在する地域でも受け入れられていた。美装費用に敷金の一部を充てることは不当とはいえない。原告は本件敷引特約を理解した上で本件賃貸借契約を締結したものといえる。これらの事情からすれば、消費者の法的に保護されている利益を信義則に反する程度に両当事者間の衡平を損なう形で侵害すると認めることはできない。

◆ H22.12.15東京地裁判決

2013年7月6日 公開

平成20年(ワ)第37803号損害賠償請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 前田志織

【事案の概要】
 被告の未公開株式の購入の勧誘を受けて280万円を送金した原告が、上場し確実に値上がりがすると説明されたことが断定的判断の提供にあたるとして契約の取消による代金の返還請求をした事案。

【判断の内容】
 上場すること及び上場時期を明言し断定的判断を提供して本件未公開株式の取得を決意させたものと認められるとして、4条1項2号により契約の取消を認め、返還請求を認めた。

◆ H23.01.17東京地裁判決

2013年6月25日 公開

平成20年(ワ)第20356号保険金等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 石井浩

【事案の概要】
 生命保険契約に基づく保険金請求事件。失効条項が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 10条の要件を満たさないとして、失効を認めた。
① 前段要件について、本件失権約款が民法541条の規定に比して消費者の権利を制限するものであるということはできないとした。
② 後段要件について、未入通知や振替通知の送付が実務の運用として行われていること、自動振替制度等から、満たさないとした。

◆ H23.01.20東京地裁判決

2013年6月25日 公開

平成22年(レ)第1691号保証債務請求控訴事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 齊木敏文、日景聡、横井靖世

【事案の概要】
 貸金業者と連帯保証人との間の分割和解契約に基づき、保証債務履行請求をした事案。和解契約に9条2号の摘要があるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から、9条2号により遅延損害金利率を年14.6%に制限した。
① 控訴人が事業として又は事業のために本件和解契約の当事者となったものとは認められないから,本件和解契約には消費者契約法の適用がある。
② 本件和解契約は,本件貸金契約及び本件保証契約とは別に創設的に締結された和解契約であり,それ自体として「金銭を目的とする消費貸借契約」(利息制限法1条)に該当しないから,消費者契約法11条2項の適用はなく,同法9条2号の適用は排除されない。

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