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 この判例集は,公刊物,雑誌,最高裁判所HP,兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム,消費者契約法に関心のある方々からの情報提供等により,消費者契約法に関連する判例を集め,一覧にしたものです。記載内容については正確を期しているつもりですが,これを保証するものではありません。詳しくは原典にあたるなどして確認をしてください。
 掲載内容について,誤り等を見つけられた場合には,当法律事務所までご一報いただければ幸いです。
 また,消費者契約法に関するこんな判例を見つけた,あるいはこんな判例を獲得した!という方は,是非情報を提供していただきたく,よろしくお願いいたします。

◆ H25.02.27東京地裁判決

2013年11月24日 公開

平成23年(ワ)第6307号求償金請求事件
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 川﨑聡子

【事案の概要】
 消費者である被告は、補助参加人から宝飾品の購入契約を締結し、その資金を訴外銀行から借り受けるにあたり、別業者と保証委託契約を締結した。その後別業者の権利義務を承継した原告が、保証委託契約に基づき求償権を取得したとして、被告に対し、求償金及び遅延損害金の支払いを求めた。被告は、本件契約は特定商取引法に定める訪問販売に該当し、申込みを撤回する旨の意思表示をしたと主張した。また、補助参加人は、本件商品の質及び価格に関する重要事項の不実告知(法4条1項1号)を行い、宝石は後まで残る財産であるとの断定的判断を提供し(法4条1項2号)、被告を退去困難に陥らせ(法4条3項)、これにより誤認または困惑を生じた結果本件契約の締結に至ったものであると主張した。また、商品の対価その他の取引条件について、不利益事実の不告知(法4条2項)を行ったと主張し本件契約を取消す旨の意思表示をした。そして、法5条及び4条の類推適用によって、本件保証委託契約自体も取消すと主張した。

【判断の内容】
 被告は、補助参加人の店舗を頻繁に訪れ本件商品を自ら希望して本件販売契約に至ったものであり、訪問販売には該当しないから特定商取引法による申込みの撤回はできない。単に宝飾品の買取業者や鑑別業者が査定した価格と販売価格との間に差異があることをもって、売主が、商品の質及び価格に関する重要事項につき不実の告知をしたということはできない。本件契約において、補助参加人の従業員らが述べた内容はセールストークの域を出ず、補助参加人が被告に対し、将来における本件商品の価額その他変動が不確実な事項について断定的判断を提供したということはできない。また、補助参加人が、被告が店舗から退去すべき旨の意思表示をしたにもかかわらず被告を退去させなかったと認めることはできない。本件契約の締結につき、不利益事実の不告知があったともいえない。以上により、法4条に基づく取消しをすることはできない。そして、法4条の取消し事由に該当するような違法な勧誘が行われたとはいえないから、本件保証委託契約が法5条及び4条の類推適用により取消し得るということもできないとした。

◆ H25.02.19東京地裁判決

2013年11月24日 公開

国セン発表情報(2013年11月21日公表)

【事案の概要】
 消費者である原告が、被告の発行する社債を購入した際、社債を購入する消費者にとって重要な事項である社債管理者の設置の有無について、被告がこれを設置していないという原告にとって不利益な事実をあえて告げておらず、原告はこのことを告知されていれば本件社債を購入することはなかったとして、法4条2項に基づき本件契約の申込みの意思表示を取消し、被告に対して不当利得返還請求をした。また、被告は、原告による法4条2項に基づく取消しの主張を争っているにもかかわらず原告に約束した本件の社債の利息を支払わないため、原告は契約を解除するとの意思表示をした。

【判断の内容】
 被告が社債管理者を設置していないことを原告に告げなかったことと、原告の本件社債購入申込みの意思表示との間には因果関係が認められないから、法4条2項に基づく原告の主張には理由がない。被告は、原告が社債権者であることを認め、原告による法4条2項に基づく取消しの主張を争うにもかかわらず、約束した利息の支払をしないことは、被告の債務不履行と認められ、契約解除による損害賠償として原告に購入代金相当額を支払う義務があるとして、原告の請求を認容した。

◆ H25.01.15東京地裁判決

2013年11月23日 公開

国セン発表情報(2013年11月21日公表)

【事案の概要】
 証券会社である被告から転換社債型新株予約権付社債を購入した原告が、社債の購入契約が錯誤または公序良俗違反により無効であると主張して不当利得の返還を請求し、また、被告の従業員に虚偽説明、断定的判断の提供または説明義務違反があったと主張して債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を請求した。

【判断の内容】
 錯誤無効、公序良俗違反、被告の従業員による虚偽説明、説明義務違反について否定した。また、社債の売却についてたずねた原告に対して断定的判断の提供を行ったとの主張についても否定し、原告の請求を棄却した。

◆ H25.01.15大阪地裁判決

2013年11月23日 公開

平成22年(ワ)第16686号不当利得返還等請求事件
証券取引被害判例セレクト44巻197頁、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 髙浪晶子

【事案の概要】
 会社代表者である原告が、被告証券会社からEB債を購入したことにつき、被告に対して、選択的に、債券の購入契約は錯誤無効であるとして不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償を請求し、また、被告担当者の勧誘が消費者契約法4条1項1号、2号及び4条2項に該当するとして、不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償を請求し、さらに、被告担当者の勧誘が適合性原則違反及び説明義務違反に該当するとして、不法行為に基づく損害賠償を請求した。

【判断の内容】
 原告が会社の代表取締役であり、会社において社債発行の経験があったこと、株式の現物取引等の経験があること、金融資産を有していることなどを理由に適合性原則違反については否定し、錯誤無効、消費者契約法の断定的判断の提供、不実告知、不利益事実の不告知についても否定した。説明義務違反につき、被告担当者の勧誘を全体としてみれば、本件債券の実際のリスクに比してリスクが小さいかのような印象を与えるものであり、流動性リスクと相まった信用リスクの存在についての注意喚起としては不十分であったとして、これを認めた。(過失相殺8割)

◆ H24.08.08東京地裁判決

2013年11月23日 公開

平成23年(ワ)第39994号求償金請求事件
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 小川嘉基

【事案の概要】
 被告Y3所有の自動車を被告Y1が運転中に赤信号に従わなかったことにより交通事故が発生し、訴外被害者らは、被告Y1に対して不法行為に基づき、被告Y3に対して自賠法3条に基づき、それぞれ損害賠償請求権を取得した。その賠償金を自動車保険契約に基づき被害者らに支払った保険会社である原告が、保険法25条1項により各損害賠償請求権を代位取得し、被告Y1に対し民法709条に基づき、被告Y3に対し自賠法3条に基づき、被告Y2に対し連帯保証契約に基づいて損害賠償等の請求をした。これに対し被告Y2が、本件連帯保証契約は合意しておらず、仮に合意しているとしても主債務者の責任の範囲につき不実の告知をしているため、本件契約を法4条1項1号により取消すとの主張をした。

【判断の内容】
 被告Y2が主債務の範囲を誤認したことは認められないとして、取消しを認めなかった。

◆ H24.03.29東京地裁判決

2013年11月23日 公開

平成22年(ワ)第34621号 、平成23年(ワ)第32376号預入金返還等請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 遠藤東路

【事案の概要】
 原告X1及びX2は、建設業者である被告との間で、自宅を新築する旨の請負契約を締結したが、上棟まで工事が進んだところで請負契約を合意解除したとして、原告らが被告に対し原状回復等を求めたのに対し、被告が解除は原告の自己都合であるとして、出来高の残代金等を反訴にて請求した。原告は、被告は本件契約書約款33条1項に定める請負工事を解除した際の未完成部分の所有権が原告に存するという重要事項に関する不利益な事実を告知していないため、法4条2項により当該特約を取消すと主張した。

【判断の内容】
 本件では、何の事実をもって消費者である原告の利益となる事実を告げたことになるのか不明であるうえ、原告の不利益となる事実が仮に約款33条1項に当たるとしても、被告がこれを故意に告げなかった事実は認められないとして、法4条2項による取消しを認めなかった。

◆ H24.03.08東京地裁判決

2013年11月23日 公開

平成22年(ワ)第38882号投資金返還等請求事件
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 三角比呂

【事案の概要】
 64歳の原告は、証券会社である被告の担当者からの勧誘を受けて、2つのユーロ建て債券を購入した。そのうちの1つについては償還期限が30年で5000万円というものであるが、被告の担当者は原告に対し償還は1年半後になされるなどの説明をし原告を誤信させ契約を申し込ませており、これは法4条1項に定める不実の告知または断定的判断の提供にあたる。また、もう1つの契約については、円高の状況を見極めるため少し待ってほしいと言ったところ、被告の従業員は当該商品は為替レートとは関係ないのですぐに購入するようにと勧めたため申し込んだのであり、こちらの勧誘も法4条1項に該当するとして、本件契約の取消し等を求めた。他に錯誤無効、適合性原則違反を主張した。

【判断の内容】
 本件契約に際し、原告と被告の担当者の間で、本件ユーロ債の内容、為替相場の見込み、早期償還条件等について意見交換がされたことはあっても、被告の担当者が一方的に不実の事実または断定的事実の告知をしたとまでは認めるに足りないとして原告の請求を棄却した。(他の主張も認めず)

◆ H24.02.16東京地裁判決

2013年11月23日 公開

国セン発表情報(2013年11月21日公表)

【事案の概要】
 原告が、被告との間で継続的に金銭の借入、弁済を行ったことにつき、その取引について利息制限法の引直計算を行った結果、最終取引日において過払金が生じているとして不当利得の返還を請求した。なお、原告と被告は、極度額借入契約に基づく債権債務がないことを相互に確認する旨の和解契約を締結したが、原告は本件和解契約について錯誤無効、法4条2項による取消しを主張した。

【判断の内容】
 本件和解契約に関し、錯誤無効は認められない。本件和解契約は被告から勧誘されて締結されたものではなく、契約締結の際、被告担当者としては本件取引について過払金を算定し、これを原告に告知すべき法律上の義務があるとはいえないから、結果的に多額の過払金が発生していたとしても、これを原告に告げなかったことが重要事項について原告の不利益となる事実を故意に告げなかった場合に該当するとはいえない。よって、本件和解契約の無効または取消しは認められないとした。原告の主張は、本件和解契約締結後に判明した、原告が被告に対して過払金返還請求権を有するという事実を前提とするものであるところ、その権利は、本件和解契約によって消滅したことになるとして、原告の請求を棄却した。

◆ H24.02.03東京地裁判決

2013年11月23日 公開

国セン発表情報(2013年11月21日公表)

【事案の概要】
 建物の賃貸人である原告が、賃借人である被告Y1及び連帯保証人である被告Y2に対し、未払賃料等の支払いを求めた。被告らは、本件建物の他の居室について賃料の値下げがあったにもかかわらず、これを隠して被告Y1との間で本件賃貸借契約を締結しており、これは法4条2項に違反する行為であると主張した。

【判断の内容】
 原告が、被告Y1に対し、本件建物の居室の賃料が一律であると説明するなどして、被告Y1に利益となる旨を告げたことは認められないから、法4条2項の不利益事実の不告知による取消しは認められない。また、原告が、被告Y1に対し、他の居室の賃料額を説明しなかったからといって、それが被告Y1に対する不法行為であるとはいえない。本件賃貸借契約が無効あるいは取消し得るものとはいえない以上、被告Y1に他の居室の賃料額との差額分の不当利得返還請求権が生ずるともいえないとして、原告の請求を認容した。

◆ H23.12.01東京地裁判決

2013年11月23日 公開

平成23年(レ)第1117号損害賠償請求控訴事件
LLI/DB、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 本多知成、秋元健一、鈴木美智子

【事案の概要】
 原告は、自己が経営するホームセンターで商品を購入した顧客に対し、商品の運搬のための自動車を1時間無償で貸与するサービスを行っていた。原告のホームセンターで商品を購入した未成年の被告は、自宅に商品を運搬するため、原告の軽トラックを借りて運転していたところ、ガードレールに接触させる事故を起こし、車両を損傷させた。そこで原告は、被告に対し、本件車両のリース解約料相当額の損害賠償を請求した。被告は、未成年者取消および本件車両の使用貸借契約の締結に当たっては、原告は被告に対し事故による損傷の場合、保険を適用せずに借用者に負担を求めることがあるなど顧客にとって重大かつ不利益な事実を告知しなかったことから消費者契約法4条2項による取消しを主張した。原審は、被告の未
成年者取消を認めたため、原告が控訴。

【判断の内容】
 本件契約締結の際、原告が被告に対し提示した「レンタル車使用についてのお願い」には、過失による破損、故障の修理費は顧客の負担となる旨記載されているのであって、車両保険を適用しないことを前提としている。したがって、重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったものと認めることはできないとして、法4条2項による取消しを認めなかった。未成年者取消についても、法定代理人の包括的な同意があったものとして取消しは認められないとして、原判決を取消し、原告の請求を認容した。

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