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◆ H24.10.23最高裁決定

判決年月日: 2012年10月23日
2013年2月2日 公開

平成23年(受)第1698号
決定写し(PDF、ひょうご消費者ネットHP)
裁判官 岡部喜代子、田原睦夫、大谷剛彦、寺田逸郎、大橋正春
適格消費者団体 ひょうご消費者ネット
事業者 株式会社ジャルパック(旧商号株式会社ジャルツアーズ)
第1審 H22.12.08神戸地裁判決
控訴審 H23.06.07大阪高裁判決

【事案の概要】
適格消費者団体が、旅行業を営む株式会社ジャルツアーズに対し、株式会社日本航空インターナショナル(JAL)の発行する企業ポイントにより旅行代金等が決済された後の契約の取消しないし変更があった場合に、同企業ポイントの返還をしない旨の条項が、被告と消費者との間で締結する企画旅行契約における契約条項となっており、消費者契約法第10条及び第9条第1号に違反して無効であるとして、本件条項を含む契約の締結の差止め等を求めた事案。契約条項とならない等として請求を棄却した控訴審判決に対する上告受理申立。

【判断の内容】
上告不受理。

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