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◆ H24.11.12大阪地裁判決

判決年月日: 2012年11月12日
2012年11月12日 公開

平成23年(ワ)第13904号契約解除意思表示差止等請求事件
最高裁HP消費者庁HP(PDF)消費者支援機構関西HP、金融・商事判例1407号14頁、判例時報2174号77頁、判例タイムズ1387号207頁
裁判官 松田亨、西村欣也、諸井明仁
適格消費者団体 消費者支援機構関西HP
事業者 株式会社明来

【事案の概要】
 適格消費者団体が、不動産賃貸業を営む事業者である被告に対し、被告の使用する賃貸借契約書の条項が法9条各号又は10条に該当するとして、法12条3項に基づき、同契約書による意思表示の差止め、契約書用紙の破棄並びに差止め及び契約書破棄のための従業員への指示を求めた事案。

【判断の内容】
① 法41条1項に基づく事前請求があったか
 本件事前請求は、本件旧契約書の条項数を示しているものの、その請求内容としては、本件請求の内容の意思表示の差止めを求めたものである。そして、原告は、本件事前請求と同一内容の本件訴訟を提起しているのであるから、本件事前請求が法41条1項の事前請求に該当し、本件訴えが適法であるといえる。
② 本件請求は12条の2第1項(不当な目的に出た請求)又は23条2項(差止請求の濫用)に当たらない。
③ 別紙契約条項目録記載の契約条項について、被告に意思表示を行うおそれがあるか
 被告は、本件旧契約書を改訂し、本件新契約書のひな型には当該(争われている)条項が印刷されていないことや被告の訴訟態度から、(記載されている条項について意思表示を被告が行うそれはあるとして)記載されていない条項については意思表示を被告が行うおそれはないというべきである。
④ 事業者である賃貸人に対して消費者である賃借人との間で建物の賃貸借契約を締結する際の契約条項の差止め等を求める適格消費者団体の請求は、当該契約条項のうち、賃借人が後見開始ないし保佐開始の審判を受け、あるいは、その申立てを受けた場合に賃貸人が賃貸借契約を解除することができる旨の条項に係る部分については、当該契約条項が消費者契約法10条に該当する以上、賃貸人が賃貸借契約を締結する際にその旨の意思表示を行ってはならないことおよび当該意思表示が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙を廃棄することを求める限度で、その請求に理由があるが、賃貸人の従業員に対するその旨の指示を求める請求およびその余の契約条項に係る請求については、いずれもその理由がない。



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