【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H17.08.18郡山簡裁判決

判決年月日: 2005年8月18日
2010年5月16日 公開

平成16年(ハ)第2248号授業料請求事件
未登載
裁判官 坂井和雄

【事案の概要】
高校を卒業した浪人生が予備校に入学後2,3日でやめたところ,予備校から授業料等不返還特約に基づき授業料等70万5000円の支払を求められた(まだ支払っていなかった)事案。

【判断の内容】
① 平均的損害の主張立証責任は事業者が負う。
② 本件では,平均的損害の立証がなされたとはいえない。
として,9条1号により予備校の請求を棄却した。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる