【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H16.07.30大阪高裁判決

判決年月日: 2004年7月30日
2010年5月23日 公開

平成15年(ネ)第3519号不当利得返還等本訴請求,受講料等反訴請求控訴事件
兵庫県弁護士会HP国セン報道発表資料HP2006年10月6日
裁判官 大谷種臣,三木昌之,島村雅之
原審 H15.10.24神戸地裁尼崎支部判決

【事案の概要】
易学受講契約及びこれに付随する契約(改名・ペンネーム作成,印鑑購入)について,勧誘方法が違法・不当であることを理由として契約の取消しを主張し,既払金の返還を求めた。

【判断の内容】
① 易学受講契約(一審は退去妨害による取消しを認めた。)につき,契約締結場所を退去した翌々日に授業料等の一部を支払ったことが民法125条1号所定 の債務の一部の履行に該当し,取消し得べき行為を追認したものとして,法4条3項2号による取消しを認めなかった(但し,当該契約自体は公序良俗に反し無 効とした。)。
② 付随契約(一審は断定的判断の提供による取消しを認めた。)につき,法4条1項2号にいう「その他将来における変動が不確実な事項」とは消費者の財産 上の利得に影響するものであって将来を見通すことがそもそも困難であるものをいうと解すべきであり,漠然とした運勢,運命といったものはこれに含まれない として,取消しを認めなかった(但し,当該契約自体は公序良俗に反し無効とした。)。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる