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◆ H16.07.22大阪高裁判決(1)

判決年月日: 2004年7月22日
2010年5月22日 公開

未登載
第1審 H16.01.21大阪地裁判決

【事案の概要】
入学手続後,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。
4月以降訴状によって解除と認定された。

【判断の内容】
原審と同じ
在学契約は準委任類似の無名契約とし,入学金は授業料の前払的性格を有するものではなく,入学済みとして返還を否定。授業料等の不返還特約は9条1号により無効であるとし,訴状送達により解除した時点までの日割り計算をし,残りの期間分について返還を命じた。



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